両制度の目的
家族信託は、財産管理及び財産承継のための制度です。
後見制度は、身上保護及び財産管理のための制度です。
そうすると、違いは財産承継と身上保護であり、この点について大きく異なります。そのため、家族信託を利用すれば、後見制度は必要ないとは言えません。
財産の活用方法
家族信託では、対象財産は対象とする財産は選択することができます。
任意後見の場合は、代理権目録に記載している内容に応じ、対象財産を選択することができます。
法定後見の場合は、本人の全ての財産が対象となります。
つまり、法定後見人の権限の及ぶ範囲は被後見人の全ての財産となります。
家庭裁判所の関与
事前に家族信託を組成していたとしても、受益者に法定後見人が就きますと被後見人の保有する信託受益権も家庭裁判所の監督対象財産となります。
しかし、信託財産の管理処分の権限は、委託者の意思に従って受託者が担いますので、法定後見が開始された後も、信託事務については受託者が担うことになるでしょうし、受託者を監督するために信託監督人または受益者代理人を指定することも可能ですが、これらの制度は、裁判所による監督ではなく、あくまでも私人による監督です。したがって、家庭裁判所が、受益者の法定代理人として信託受託者を解任するなど、信託契約を有名無実化してしまうことも考えられます。
しかし、受益者に法定後見人が就くこと自体を避けなければならないのであって、家族信託を組成するときにそのあたりも考慮されているはずです。それを回避する方法として、「任意後見契約」を結ぶというのもありますが、家族信託契約を結ぶときに後見制度を使わないという選択肢を設計することではないでしょうか。
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