弊所の対応(家族信託)

家族信託なら『相続と終活の相談室』

相続と終活の相談室 が選ばれる3つの理由

1⃣家族信託専門士がいます

 家族信託普及協会認定の家族信託専門士がいます。

2⃣お客様の要望にあった家族信託を提案します

  現金資産に絞った家族信託も用意しています。

3⃣親切・丁寧『お客様に寄り添った契約書作成』

 家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。

 

ひとつでもあてはまる方は、『相続と終活の相談室』へ相談ください!

『相続と終活の相談』に任せていただくメリット

1⃣家族信託って、50~100万円くらいするんでしょう?いいえ、11万円で出来る家族信託も用意しています。(信託契約書作成料金)

 家族信託が高くつくのは、不動産の登記をしようとするからで、不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまうからです。現金資産だけで行う家族信託なら、信託契約書作成手数料は11万円(税込み)で出来ます。(現金資産パック)

 文書作成だけでなく、公正役場へも同行いたします。

 ※公正証書作成手数料は5,000円~。ただし公正証書費用は書類の枚数等で値段が変わりますので確認しなければなりません。

 ※信託口座開設金融機関の定めにより信託口座開設手数料がかかることがあります。

 お問い合わせください。

 

2⃣家族信託専門士がいます

 当事務所には、家族信託専門士※がいます。

※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。

 

3⃣家族信託だけでなく、終活全般を行っています

 相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めます。

 多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。唯一、出来るのは遺言くらいでしょうか。

 

4⃣契約前に家族信託の説明をしています

 家族信託はまだ知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、最初に説明を差し上げます。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。お持っていたのと違う場合は、違う終活をお勧めいたします。

 

5⃣面接、契約に関して、お客様に負担はかけません

 お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。

 契約はまだというのであれば、抽象的な話になりますが、その場合何も必要ありません。

 

 家族信託は、すべての財産を信託するわけではありませんので、財産がわかるものをすべて持ってきていただく必要はありません。しかし、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。

 

6⃣地域密着でスピードと柔軟性を実現、そのため自宅等へ伺います

 「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の説明でお会いすることになるでしょう。

 

こういった方に家族信託はお勧め

1⃣長年一緒に暮らした配偶者が亡くなった。そして今一人暮らしである。

 大切な人が亡くなった後、頼れるのは子世代だけです。

 もしもに備えて、必要な資金(病院等治療費、施設等入所費等)を、事前に子世代などに管理してもらうと安心です。いざという時に、あなたのお金が凍結されていて、使えないことがあっては子世代に大きな負担がかかります。

 

 ただ、「管理しているお金」と「子世代のお金」が、分からなくなると面倒なことになります。税務署や利害関係者から贈与と疑われる可能性もあるでしょう。

 

2⃣自分が亡くなった後、配偶者の面倒を見てもらいたい。その時、できれば一緒に住んでくれる子に不動産全部と金融資産を多めにあげたい。

 子供たちも家庭を持っているので、無理強いをさせることはできないのだが、最後まで配偶者の面倒を見た子には優遇させたい。

 遺言で書くことも可能ではあるが、突然私が亡くなって、遺言に書いてあるから、だれか対応できるかと言ってもなかなか対応できる子はいません。

 こういう問題は、あらかじめ自分が生きているうちに決めておかないと、その通りにはならないのです。

 だから、対応してくれる子に不動産と金融資産を任せたい、という方。

 

3⃣自分が亡くなったあと、自分が建てた自宅を売ってほしくない(自宅にこだわる方)

 今の日本の高齢者にとって、マイホームは若い方以上にこだわりを持っています。マイホームを手に入れるために、汗水たらしてがんばってきたのですから。

 それを古いから等で取り壊してほしくない、というのが高齢者の正直な気持ちでしょう。

 リハウスでもいいから、この家を残してくれるのなら、その人に譲りたい。

 遺言を書いても、相続人の全会一致で覆ってしまうので、あらかじめ契約して、管理を任せたい、という方。

家族信託目次

家族信託対応エリア ➤

弊所の対応(家族信託) ➤

家族信託の仕組み ➤

  ・家族信託とは ➤

  ・家族信託の効果 ➤

  ・資産の凍結 ➤

  ・資産凍結は認知症だけではない ➤

  ・家族信託のタイミング ➤

  ・認知症患者の保有する金融資産額 ➤

  ・老後の備えとして ➤

家族信託の例 ➤

  ・一軒家から老人施設へ移住する ➤

  ・共有不動産のトラブル回避 ➤

  ・家督相続と孫への資産承継 ➤

  ・中小企業の円滑な事業承継 ➤

  ・高齢者不動産オーナーの資産管理 ➤

  ・相続対策として建物建設 ➤

  ・障がいを抱えた子を持つ親 ➤

  ・子がいない夫婦 ➤

  ・その他(ペット信託) ➤

家族信託Q&A ➤

  Q家族信託と商事信託の違いは? ➤

  Q家族信託と遺言代用信託、遺言信託の違いは? ➤

  Q家族信託と遺言の違いは? ➤

  Q家族信託と他の財産管理制度との違いは? ➤

  Q家族信託と税務について? ➤

  Q家族信託と後見制度がぶつかったら? ➤

  Q家族信託と相続の遺留分がぶつかったら? ➤

  農地を信託できるか? ➤

家族信託 弊所の事例 ➤

  ・争いの心配がある事例 ➤

  ・賃貸物件をお持ちの事例 ➤

  ・信託契約書+療養看護に関する委任契約書 ➤

  ・遺留分侵害額請求にあらかじめ準備しておく方法 ➤

家族信託コラム ➤

  ・日本の成年後見制度は差別的である ➤

  ・認知症による資産の凍結 ➤

  ・家族信託は自分一人でできる?手続きの流れについて ➤

  ・家族信託の相談前に確認したいポイント ➤

  ・家族信託と遺言は併用できる? ➤

  ・認知症と遺言能力 ➤

  ・認知症高齢者の現状 ➤

  ・家族信託は銀行でもできる?銀行の家族信託とは ➤

 家族信託新聞 ➤

家族信託対応エリア

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対応エリア:(兵庫県一部)相生市赤穂市たつの市姫路市太子町上郡町

行政上エリア:西播地域