公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作成の流れ 

 はじめに公正証書遺言を作成するのに必要な書類を準備します。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者の戸籍謄本・抄本
  • 遺言者の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産登記簿謄本など

が必要になります。

 遺言者と公証人で事前に遺言内容の打ち合わせをして、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。そして、公証役場で証人に立ち会ってもらい、遺言者は公証人へ遺言の内容を口頭で伝えます。
 実際は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成して、当日は公証人が遺言者に遺言内容の確認をするだけという流れのようです。
 遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が記載した遺言書の内容を遺言者と証人で確認します。
 また、遺言者が喋ることが難しい場合、手話や筆談によって作成することもできます。反対に認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、本人の意志であるかわからないため、遺言書を作成することはできません。

 遺言者がわたしたち行政書士に依頼された場合は、遺言者と公証人の打ち合わせではなく、私たち行政書士と公証人の打ち合わせななります。

 

 遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。

もし、遺言者に署名できない事情があれば、公証人がその理由を付記することで署名にかえることができます。

 

 最後に公証人が遺言書へ署名押印すれば公正証書遺言は完成です。
 公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。

 

 最後に、遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成してもらうこととしていますが、例えば、病気など公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院まで来てくれることもできます(ただし別途、出張費用や日当をお支払いする必要がありますし、出張を断わられることもありますので、その場合は事前に出張できるかどうか、確認しておく必要があります。)

 

公証役場で証人となれる人

 証人となることが出来るのは、すべての人ではありません。

 未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は公証役場での証人にはなれません。

 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用も証人にはなれません。

 しかし、依頼者の方で証人を探すことが出来ない場合、公証役場の方で証人を探してくれますので、安心してください。

 

遺言書の専門家

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 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

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相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


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 お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。

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