協議離婚

離婚は誰しも好んでするわけではありません

やむなく二人が出した結論です

協議離婚とは

 協議離婚とは、夫婦の合意によって、婚姻を解消することです。

 離婚裁判を必要とせず、市町村役場への戸籍上の届出により成立いたします。

 したがって、協議離婚の要件は、実質的には離婚意思の合致があること、形式的には、戸籍法の定めに従った届出(離婚届けの提出)になります。

 ・形式的要件・・・離婚届には、夫婦双方と証人2人の署名押印が必要になり、その提出は、必ずしも当事者本人が持参する必要はなく、郵送でもよいとされています。

 ・実質的要件・・・離婚意思の合致の意味するところですが、判例は、法律上の婚姻関係を解消する意思ととらえています。債権者からの追及を免れる目的で離婚届を提出した場合や、生活保護を受けるために方便としてなした離婚も有効です。

 

付随的事項

親権者・・・夫婦間に未成年の子がある場合は、子の親権者を定めることが必要です。親権者の記載がなければ、離婚届自体が受理されません。

教育費、財産分与、慰謝料等・・・これらについては、後日定めることも可能ですが、無駄な争いを防ぐためには、できるだけ協議の際に定めておくことが必要です。そして、協議した事項は、協議書にまとめ、公正証書を作成することをお勧めします。

 

離婚の届出

・離婚の要件は形式的な要件です。その為、当事者間で離婚の合意ができていても、公証役場で離婚協議書に署名押印した場合でも、離婚の届出がなければ、離婚は成立しません。

 離婚につき協議がまとまった場合は、当事者の本籍地又は届出人の住所地の市町村役場に離婚届を提出することが必要です。

 

 ⇔調停離婚離婚を望む夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、家事調停によって成立する離婚。

 ・離婚について訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。これを調停前置主義といいます。

 家庭に関する事件については、公開の法廷で争うより、可能な限り話し合いで円満に解決することが望ましいということで、調停を経ずして訴えを提起した場合、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければなりません。 

 

 ⇔裁判離婚法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、裁判によって婚姻を解消すること。

 

法定離婚原因

離婚原因(不貞行為とは)

 離婚原因の一つである「不貞」は、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことですから、その行為が愛情によるものか否かは関係ありません。

 一時的な関係であっても、性的関係を結ぶことは不貞行為となります。また、性的関係は、他方配偶者の自由な意思に基づくものであれば足り、当該行為の相手方の自由な意思の基づくものであることまでは必要されていません。例えば、夫が風俗店の女性と関係を持ったとしても不貞行為と認定され、夫が婦女を強姦した行為も不貞行為と認定されます。さらには、生活のためであっても、妻が売春等を行った場合も不貞行為に該当します。

 他方、配偶者が強姦の被害にあったことが離婚原因の不貞行為に該当しないことは当然のことです。

 また、婚姻前又は婚姻破綻後の性的関係は不貞行為にはあたらないとされています。

 貞操義務は婚姻前にはそもそも成立しませんし、婚姻破綻後は消滅すると解されているからです。

 

離婚原因(悪意の遺棄)

 悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務や扶助義務を履行しないことを言います。

 正当な理由については、総合的に判断されます。

 また、遺棄状態は、一定期間継続している必要があります。一時的なものではだめです。

 

離婚原因(3年以上の生死不明)

 配偶者の生死が3年以上の生死不明であれば、離婚原因となります。

 これは、3年に達していなくても、生死不明でなくても、悪意の遺棄にあたるので、離婚原因になります。

 

離婚原因(回復の見込みのない強度の精神病)

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがなければ、離婚原因として認められる可能性があります。精神病の内容については、具体的な疾患名や症状の程度等が決まっているわけではなく、その判断は、いずれも医学的な判断(専門医による鑑定)が前提となりますが、あくまでも裁判官が判断すべきものですので、正常な夫婦生活が継続できないような重い精神障害といえるかどうかが決め手となって判断されます。また、強度の精神病であれば直ちに離婚が認められるというものではなく、病気の配偶者への将来の配慮がされているかなどの考察が必要になります。いわゆる、具体的方途論というものです。

 「民法770条は、あたたに「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」を裁判上離婚請求のの一事由としたけれども、同条2項は、右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであって、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきではなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」(最高裁昭33・7・25)

 

離婚原因(その他婚姻を継続し難い重大な理由)

 この「婚姻を継続し難い重大な理由」とは、婚姻関係が破綻していること、すなわち、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており、婚姻継続による共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態をいいます。

 この「婚姻を継続し難い重大な理由」の該当する類型としては、①暴力行為、②虐待行為、③重大な侮辱、④怠惰な生活態度(働かない、浪費、多額の借財等)、⑤配偶者の親族との不和、⑥性格の不一致、⑦性生活、⑧過度の宗教活動、⑨犯罪行為、➉疾病、身体障害などがあげられます。

 

1.暴力や虐待を理由とする場合は

 一方配偶者による暴力行為は、他方配偶者に対し身体的、精神的に多大な打撃を与え、時には、傷害又は死に至る場合もあります。そのため、暴力行為が離婚原因になることは異論ありません。

 これは、継続的でなくても、たった一度の暴力行為であったとしても、それが離婚原因なることは、十分にあり得ると考えられます。

 また、暴力行為には、被害者の身体に向けられる直接的な暴力行為と、壁を殴る、被害者の周囲に向けて物を投げる等の間接的な暴力行為があります。被害者の受ける精神的な打撃を考慮すれば、間接的な暴力であったとしても、離婚原因になると考えてよいでしょう。

 

 虐待の定義がはっきりとしませんが、対象者を継続的に暴力行為その他の行為又は暴言などによって、身体的、精神的に痛めつけることをいうと考えられています。

 精神的な虐待が行われている夫婦間においては、既に婚姻生活の平和が失われており、精神的な虐待を受けた配偶者が婚姻継続の意思を失うことが通常であることからすると、配偶者に対する精神的な虐待についても、暴力行為と同様、原則として離婚原因になると考えるべきです。

 

1-2.配偶者の連れ子や実母への暴力や虐待

 一方配偶者の連れ子や実母に対する他方配偶者からの暴力行為又は虐待は、直接、その一方配偶者に向けられた行為ではないため、夫婦の問題ではなく離婚原因にならないのではないかとも考えられます。

 しかし、一方配偶者の家族に対する暴力行為又は虐待があると、家庭の平和が乱され、一方配偶者の婚姻継続意思が失われることが通常です。その為、直接、一方配偶者に向けられていない暴力行為又は虐待であったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断することが相当です。

 

2.性格の不一致を理由とする場合は

 人間の性格は千差万別であり、それゆえ夫婦間の性格の不一致や考え方の違いが離婚原因になるのかということですが、現実的には、家庭裁判所に申し立てられる婚姻関係事件のうち「性格が合わない」という動機が一番多く、半数以上となっています。

 問題は、性格の不一致がどの程度認められれば、離婚原因になるのかということですが、その判断は難しく、一概にいうことはできませんが、性格の不一致が原因で、夫婦間のいさかいが繰り返され、もはや婚姻生活の維持が困難と判断されるような場合には離婚が認めれれると考えてよいでしょう。

 

3.怠惰な生活態度を理由とする場合は

 夫婦の協力義務・・・夫婦は共同生活を行うものであるため、日常生活をする上で、お互い協力することが要請されています。夫婦の協力義務は、夫婦間関係の本質的義務といえます。

 夫婦の協力義務の内容は、その夫婦の年齢、職業、収入、家族構成などにより左右され、これらの要素を総合的に勘案し判断することになります。例えば、夫婦が共働きをして家計を支え、家事を分担する場合もあれば、夫が働き、妻が子育てをしながら家事全般を行う場合もあります。いずれの場合でも、夫婦が協力して夫婦関係を維持しているのです。

 一方の配偶者が夫婦の協力義務に違反した場合には、不法行為となり損害賠償請求の対象となるほか、離婚原因の判断の際に考慮されます。

 

 夫婦の扶助義務・・・扶助とは、相手の生活を自分の生活と同一の内容・程度のものとして保障する、いわゆる生活保持義務をいいます。この夫婦の扶助義務も、協力義務と同様、夫婦関係の本質的な義務です。

 夫婦の扶助義務の内容、程度、方法などは、それぞれの夫婦の資力、生活レベルなどの事情によって決定されます。

 この義務に違反した場合にも、他方配偶者に対し不法行為責任を負う他、離婚原因となる場合もあります。

 

 婚姻費用の分担義務・・・夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。婚姻費用とは、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。具体的には、居住費や生活費、子供の生活費や学費といった費用のことです。

 夫婦はお互いに相手方に対し婚姻費用の分担を負い、その義務を履行しない相手方に対しては、婚姻費用の分担請求権を持つことになります。

 相手方が婚姻費用の分担義務を履行しない場合には、相手方に対しその請求をすることができるほか、その程度が著しい場合には離婚原因にもなります。

 

 正当な理由がなく、夫婦間の協力・扶助義務又は婚姻費用の分担義務に違反した場合には、離婚原因である悪意の遺棄に該当することが考えられます。

 

4.多額の借金を理由とする場合は

 夫婦の一方が多額の借金を繰り返し、その返済のため生活費が不足し、生活が困窮するような事態になった場合には、夫婦の協力・扶助義務に違反することになりますので、悪意の遺棄又は婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして、離婚が認められる場合があります。

 

5.親族との不和を理由とする場合は

 夫婦の一方が他方の配偶者の親との不和だけを理由として、婚姻関係が破綻したと考えることはできません。しかし、その不和を傍観し、婚姻生活の維持に努力しない態度を理由として、婚姻関係が破綻していると判断できる場合があります。

 

6.性生活を理由とする場合は

 夫婦が婚姻により子供をもうけたいという意思を有していることは当然ですので、その意味でも、性交渉も婚姻においては重要な意味を持ちます。

 ただ、夫婦間の性交渉のあり方については、それぞれの価値観に大きく左右されます。そのため、夫婦間の性交渉のあり方は一律ではなく、極めて多様なものであることを理解しなければなりません。

 

 性的不能・・・妻が性交渉を望んでいるのにも関わらず、夫が性的不能で性交渉を行えない場合は、夫婦間に性関係を重要視しない合意があるような特段の事情がない限り、原則として「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されることになります。

 夫の性的不能の原因が、インポテンツなどの病気又は交通事故などの事故だった場合、夫に責任はありません。

 しかし、夫婦間における性的交渉は重要な要素であることや妻が子供を望んでいるにもかかわらず、夫がそれに答えられないケースなどを想定すると、性的不能になったことについて夫の責任がない場合でも「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると判断されてもやむを得ないと考えられます。

 

 性交渉の拒否・・・夫婦間における性交渉の持つ重要性に照らすと、夫婦間の合意、健康問題などの正当な理由がないにもかかわらず、一方の配偶者が長期間にわたり性交渉を拒否することは、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されます。

 

 異常な性交渉の強要・・・相手方が嫌悪や深刻な苦痛を感じるような態様の性交渉を強いることは、相手方の性的自己決定権を侵害することになると考えられます。判例では、夫が妻に対し、その意思に反し、性交渉のたびに必ず靴を履くことを強要し、また、過度の性交渉を求めていた事案について、将来的に円満な婚姻生活を期待することは不可能であり、夫婦間に絶望的な性生活の不調和が存在する以上、その婚姻生活は完全に破綻していると判断されました。(大阪地判昭35・6・23)

 

 不妊・・・不妊には、男性に原因がある場合と女性に原因がある場合が考えられます。いずれの場合も、当人にとっては責任がない場合はほとんどですので、相手の不妊を理由に離婚を求めることは酷であるようにも思えます。

 しかし、一方の配偶者が、婚姻によって子供を持ちたいという意思を持つ子とは自然なことです。この一方配偶者の子供を持ちたいという意思を無視することもできません。

 一方の配偶者が子供を持つことを強く望み、かつ、子供をもうけることを婚姻の重要な要素と考えている場合には、他方の配偶者が不妊であることは「婚姻を継続し難い重要な事由」になると考えられます。

 

7.同性愛を理由とする場合は

 性的な行為を伴う場合は、相手が異性であるか同性であるかに関わらず、一般に婚姻生活の平和を害する行為として離婚の理由になります。

 また、性的な行為を伴わないない場合であっても、夫婦の一方が、配偶者が同性愛者であることを受け入れられない場合には、婚姻生活を維持することは困難と思われ、離婚の理由として認められることはあり得ると思われます。

 

8.宗教活動を理由とする場合は

 信仰の自由は、憲法で保障された基本的人権です。

 夫婦であっても相手の信仰の自由を否定することはできません。

 ただ、夫婦はお互いに協力をして婚姻生活を維持すべき関係にありますので、宗教活動によって婚姻生活に障害が出るような場合は、離婚の理由になります。

 

9.刑事事件を起こしたことを理由とする場合は

 一方の配偶者が刑事事件を起こしたことが原因で、他方配偶者が婚姻生活を継続する意思を失った場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる場合があります。

 ただ、一方の配偶者の犯した罪の内容から、必ずしもその者の反社会的・反倫理的な性格が表れているとは言えない場合には、離婚請求が認められない場合もあるでしょう。例えば、一方の配偶者が、偶発的な刑事事件を起こしたという事実だけでは、他方配偶者からの離婚請求は認められないケースもあると考えられます。

 

 さらに、一方の配偶者が刑務所に収監されることになった結果、残された家族の生活が困窮したような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断され、離婚請求が認められることが多いと思います。

 

10.モラルハラスメントを理由とする場合は

 モラルハラスメントとは、精神的な暴力のことを言います。

 具体的には、些細なことで怒り出す、相手を執拗に責める、相手のことを無視する、相手の人格を否定する発言をする、悪いことはすべて相手の責任にする、相手に価値のない人間であると思いこます、行動の自由を制限するなどの行為を繰り返し、被害者を逆らえない心理状態に追い込んでいくものです。

 このモラルハラスメントの特徴としては、被害者に被害を受けているという自覚がないこと、身体的な暴力と異なり目に見えないこと、加害者が被害者を支配するための手段として行使されることなどがあります。

 配偶者にモラルハラスメントがあったと主張しただけで、直ちに、離婚原因の有無が判断されることにはなりません。モラルハラスメントは抽象的な概念であり、また、法的概念としては未だ成熟しているとは言えないからです。

 そこで、離婚を請求するに際しては、モラルハラスメントと考えられる配偶者の言動を録音する、メモに取っておくなど記録に残しておくことが重要です。また、配偶者によるモラルハラスメントあったことにより、どのような精神的な苦痛や被害を受けたかを明らかにするため、日記を付けておくことも有効な手段と考えられます。配偶者のモラルハラスメントにより、客観的に婚姻関係が破綻したことを丁寧に主張、立証する必要があると考えられます。

 

その他の離婚原因(長期間にわたる別居)

 婚姻期間が破綻したといえる最たるものが、長期間にわたる別居です。婚姻生活というものは、夫婦が同居して初めて成り立つものですから、長期間にわたって別居しているような場合は、もはや夫婦と呼べる実態がないといえるでしょう。(除く単身赴任)

 法制審議会が民法改正案で答申した中で、「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という基準を加えることを提案しており、法制化されませんでしたが、5年が一応の目安になると考えられます。

 

有責配偶者からの離婚請求

 有責配偶者とは、もっぱらまたは主として離婚原因となるべき事実を作出した一方当事者のことを言います。

 

 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件は、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるいること、②未成熟の子が存在しないこと(未成熟子とは、未成年という意味ではなく、成人しているが介護を必要としている子など、親から独立して生計を営むことができない子のトトをいいます)、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれるなど、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえる特段の事情が認められないこと、の3つです。

 

 離婚を求められる相手方により大きな落ち度がある場合や、夫婦の双方に同じ程度に破綻の責任がある場合には「有責配偶者」に該当しないとされています。

 

結婚(婚姻)は契約成立ですから、離婚は契約解除と考えられます。

 私たちが手掛ける離婚は、当事者双方(夫、妻)からの委任状を受理してから始めます。当事者のどちらかが委任しないときは業務を受任いたしません。

 紛争性のないことが前提です。

 

 そうはいっても、相手方の不貞で関係が崩れることがあったり、性格の不一致が原因で一緒に暮らしたくなくなることもあり、笑顔で離婚を決断するわけではありません。だからといって、家庭裁判所の調停に持ち込んだからといって、笑顔で解決できるわけでもありません。

 離婚することを双方で決めたのなら、その中で解決を図って文章に残すのが、私たち行政書士が書く離婚協議書です。

 私たちは双方からの委任状、同意書を頂いてから受任いたします。

 

基本的な離婚業務の流れ

(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼

(2) 委任状、同意書を受領

(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領

(4) 戸籍、住民票調査

(5) 他方へ通知書発送

(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します

(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます

(8) 関連財産調査

(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます

(10)  双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します

(11)  双方へ公正証書を引き渡します

(12)  残金、実費精算を行います

※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。

離婚はしないが別居はする/している

その時の婚姻費用について取り決めをしたい。

 子供等の関係で、離婚はしないが別居はする/している場合も、多くの取り決めをしていないと生活ができなくなってしまう可能性があります。そこで決めなければならないのが婚姻費用です。

 この婚姻費用は、公正証書に残しておきましょう。

 別居が長くなると、婚姻費用が守られなくなる可能性が出てくるからです。

 

※婚姻費用=生活費:民法は760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。

 生活保持の義務といわれており、「余裕があれば」ではなく、自分の分を削ってでも自分と同じ生活水準を保持しなければならないのです。もし夫(妻)が応じなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担の申立てをするのが普通です。この婚姻費用の分担義務は、仮に離婚を求めて協議中、調停中、更には訴訟中であっても免れることはできん。「相手側が勝手に出て行ったのだから」という抗弁は通らないのです。

なぜ公正証書にするのか

合意した内容を、相手側が履行をしなくなるのを防ぐためです。

公正証書の一文に、強制執行の項目を入れておくのです。

「もし払わなくなったら、強制執行しますよ」という契約項目を公正証書にあらかじめ入れておくのです。

 いくら双方できちんと決めた内容であっても、それを履行してもらわなければ意味がありません。

 最初のうちは、毎月決められた金額が入金されていたので、取り決め等をしなくても大丈夫と思っていたら、別居期間が長くなって、生活に変化が生じて、いつの間にか金額が減ってしまうこともあるのです。

 そしたら、生活ができなくなる可能性が生じます。そのために、その取り決めを公正証書で書き残すのです。

 

 「もし履行しなければ強制執行します」という内容を公正証書に入れておくのです。

 公正証書にする意味は、ここにあるのです。

別居から離婚へ

別居中は収入に応じて生活費としての婚姻費用を受けていましたが、離婚後はそれがなくなります。したがって、婚姻費用が消滅することによって夫婦の一方の生活に支障が生じる場合があります。

そのような場合、「離婚後扶養義務」として一定期間、それまでの婚姻費用と同程度の支払いを契約することができるのです。

 養育費とは別のものです。多くの場合、妻が自立できるまでの補佐的なものと考えられています。ずっと家庭の中でしか生活をしてなかった妻が、いきなり仕事をしなければならない状態に置かれるわけですから、それが見つかるまでの期間ということでしょう。

 

【離婚協議書文例】

 甲(夫)は乙(妻)に対し離婚後扶養義務(または、生活保障義務)があることを認め、期間・金額は等は以下の通りする。

期間 令和〇年〇〇月より令和〇年〇〇月まで

金額 〇〇万円/月額

振込先口座 〇〇銀行〇〇支店 普通口座〇〇

 

といったものを要求するのも、生活を安定させることに役立つのではないでしょうか。

数々のアドバイスをもって円満に解決に持っていきたいと思っています。

 わたしたちが書くのは、「協議書」です。「協議書」ですから、双方が協議をして、合意をしたうえで作成すべき文書です。

 依頼者の主張のみを確定したかのように書く文書ではありません。依頼者の「代理人」でもありません。

 それを理解の上でご依頼ください。

離婚・別居についての

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行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町

行政上エリア:西播地域