自社株式をいつ後継者に譲かは考えなけれなならない問題です。遺言で相続させるのか、それとも時期を見て生前贈与するのか、です。
生前贈与をする場合、相続の時に自社株が値上がりしていれば、後継者の方の相続分が減ってしまうことが考えられます。ですから、この場合は、「特別受益の持戻し免除」を遺言で記載することが必要です。まずは、会社の存続が大切ですから。
自社株式は、遺言書がない場合、遺産分割協議が終わるまで相続人の共有財産になります。議決権の行使は共有持分の過半数により決定します。このことにより、会社が立ち行かなくなる可能性が出てきます。
こうしたことを防ぐためには、生前贈与や遺言書で書くことです。
中小企業の資金繰りでお金が足りなくなったとき、一時的に経営者の財布から会社へお金を融通することがあります。
このお金は、会社から見た場合、「借入金」ということになり、経営者から見た場合、「貸付金」になります。この貸付金は、経営者が亡くなったときは、経営者の相続財産になります。
しかし、この借金を会社が返せない場合はどうなるでしょう。会社のつぶしてまで返済するとなると、元も子もありません。
どんな対策をとるかは、ここでは述べませんが、そうしたことを、遺言又は付言で記載することが必要だと思います。
2019年1月13日(始まっています)
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2020年7月10日
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