中小企業の自社株と貸付金のある人

いつ株式を後継者に渡すか

 自社株式をいつ後継者に譲かは考えなけれなならない問題です。遺言で相続させるのか、それとも時期を見て生前贈与するのか、です。

 生前贈与をする場合、相続の時に自社株が値上がりしていれば、後継者の方の相続分が減ってしまうことが考えられます。ですから、この場合は、「特別受益の持戻し免除」を遺言で記載することが必要です。まずは、会社の存続が大切ですから。

 

自社株の議決権

 自社株式は、遺言書がない場合、遺産分割協議が終わるまで相続人の共有財産になります。議決権の行使は共有持分の過半数により決定します。このことにより、会社が立ち行かなくなる可能性が出てきます。

 こうしたことを防ぐためには、生前贈与や遺言書で書くことです。

 

経営者個人の貸付金は相続財産

 中小企業の資金繰りでお金が足りなくなったとき、一時的に経営者の財布から会社へお金を融通することがあります。

 このお金は、会社から見た場合、「借入金」ということになり、経営者から見た場合、「貸付金」になります。この貸付金は、経営者が亡くなったときは、経営者の相続財産になります。

 しかし、この借金を会社が返せない場合はどうなるでしょう。会社のつぶしてまで返済するとなると、元も子もありません。

 どんな対策をとるかは、ここでは述べませんが、そうしたことを、遺言又は付言で記載することが必要だと思います。

 

遺言書を書いておくべき人

遺言書

相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


遺言書についての

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