遺言 取扱い事例

再婚で、前妻との間に子がいる事例

 依頼者は、再婚して子供が1人いる。また、前妻とのあいだにも子が2人いる。

 依頼者はマンションを買い、新しい家庭での生活が順調に行われている40代の方だ。

 そして、友達から「相続の時に前妻の子も相続人になる」という話を聞き、どうしたらよいかということで相談に来られた。

どのように解決したか?

 何も対策を取らずに相続になってしまうと、前妻の子にも相続権があるので、遺産分割協議に参加するか、相続放棄をしてもらうかの二者択一となる。

 依頼者には、先日マンションを買い、まだローンも始まったばかりで、ローンを返し終わる前に亡くなったとしても、保険でマンションのローンは払わなくても大丈夫だが、妻帯者が手に入れる財産は、マンションしか残ていないことになる。

 それを、前妻の子と分けなければいけないことになるかもしれない。

 もし、前妻の子が遺産分割協議に参加した場合、法定相続では妻が1/2、妻との子が1/6、前妻の子がそれぞれ1/6となり、前妻の子に合計2/6(1/3)の権利があり、現在の妻の生活が脅かさられることになる。

 

 それを防ぐのは、遺言書を書くことであるといえる。

 依頼者は、自分が亡くなったときに、今はもう付き合いのない前妻の子に、妻か子が前妻の子にそのことを伝えなければならないと思っていたようで、そのうようなつらい行為もさせたくないと思っていたようだ。まず、遺言書あればそのような義務はない。遺言書の通り分ければよい。前妻の子には遺留分があるが、それはあくまで権利であって、「その権利をくれ」と言わない限りもらえないのである。付き合いのない前妻の子が、父親の死を知らない限り、遺留分請求は出来ない。遺産分割協議書のように、署名と実印を押すこともなく、一般的には誰も教えてはくれないであろう。

 であるから、先ずは、自筆証書遺言で現妻の財産を守るように書いて、定年退職したら、財産も変わっているので、公正証書遺言でも書けばよいのではないだろうか、と勧めた。

解決のポイント

 この事例のポイントは、前妻側はあなたの死を知らずに、遺留分を請求してこない可能性が高いということである。

 この事例は、非常に重要な問題であり公正証書遺言を勧めるところであるが、財産をどう分けるかではないので、自筆証書遺言で充分であり、自筆証書遺言を勧めた。

 自分が亡くなったときに、その死を相続人に知らせなければならないと思っている方が多いように思うのだが、遺言を書いていればその必要はない。あくまでも遺産分割協議をする場合のみ署名と実印が必要ということと、一緒に理解している方が多いように思える。  

コメント

 再婚した人の前妻に子がいる場合、必ず遺言書を書くようにしてください。

 たとえ、あなたの死が相手側に知れても、遺留分は法定相続分の1/2だからです。

 そして、大抵の場合、相手側は、あなたの死を知らずに遺留分を請求しないでしょう。

遺言対応エリア

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