遺言代用信託は、家族信託と同じく、委託社の生前から始められる具体的な財産管理法の一つです。
「生前のうちは委託者が財産を管理するが、死後は速やかに受託者の管理に移行する」という内容で、遺言の執行を待つことなく、スムーズに財産管理を行うことを目的としています。
遺言と同様の効果を得るために設定される契約で、遺言制度を使わずに契約によって相続を実現する仕組みです。
遺言のような法が定める厳格な様式行為も不要です。
遺言代用信託は、委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する受益者(死亡後受益者)について、➊委託者の死亡の時に受益者となるべきものとして指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託、または❷委託者の死亡の時以降に受益者が信託財産の係る給付を受ける定めのある信託のことです。
以下のような利用目的が考えられます。
・生前の財産管理は自分で行うが、死後は面倒な手続きを経ず、速やかに家族へ移行させたい。
・不動産など、財産の一部に関し、死後の管理形態を明確にしておきたい。
いづれにせよ、遺言書よりもスピーディかつ具体的な効力を発揮する、財産管理の一つと言えそうです。
一部の銀行等で取扱っています。
家族信託との違いは、家族信託の目的が、委託者の財産を受託者が適正な管理・運用・保全・活用を通じて受託者らの生活・介護・療養・納税等に必要な資金を確保及び給付し、受益者らの円満な生活を実現すること及び円満な承継を実現することであるのに対し、遺言代用信託の目的が、あくまで委託者の死後にあることです。
遺言信託は、信託銀行・信託会社が持つ商品の一つで、遺言代用信託とは大きく異なります。
遺言の作成と、保管、遺言執行を行いことを言い、通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。
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