遺言書作成のメリット・デメリット

遺言書のメリット

1⃣生前のうちに遺産の分け方を決めておける

 生前のうちに遺言で、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。例えば、妻、長男、次男といる場合に、妻には不動産を、長男には預貯金を、次男には現金を、というように予め決めておくことが可能です。

2⃣相続人以外にも財産を渡すことができる

 遺言を書くことにより、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。これを、遺贈といいます。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた息子の嫁にも遺産を渡したい場合などによく使われます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。

3⃣相続人同士の争いを未然に防ぐことができる

 遺言がない場合、相続人の間で財産分けについて争いが発生する可能性があります。そうなると、もはや「相続」ではなく「争続」になってしまいます。更に、被相続人の意思が反映されない可能性もでてきます。そうなるのを防ぐためには、やはり遺言は書いておくべきでしょう。

4⃣相続手続きに必要な書類が少なくてすむ

 遺言がある場合には、相続手続きにおいて用意する書類が少なくて済むケースがあります。

 例えば、相続登記においては被相続人と相続人両者の戸籍謄本を収集する必要がありますが、その量は、遺言の有無で変わってきます。

・遺言がない場合(妻と子が相続人)
■被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本 ■相続人:妻と子の現在の戸籍謄本

・遺言がある場合(妻と子が相続人で、財産を子に相続させる遺言がある場合)
■被相続人:死亡の記載のある除籍謄本 ■相続人:子(受遺者)の現在の戸籍謄本

 上記のケースのように、遺言があると、被相続人の戸籍謄本は出生まで遡る必要はありません。また、遺言で相続人の指定がある場合には、受遺者の戸籍謄本のみを用意するだけで済みます。相続人全員の戸籍謄本を用意する必要はありません。

5⃣相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができる

 遺言がある場合、原則、遺産の相続は遺言どおりになされます。遺言により個々の財産の全部について誰に承継されるかが決めてあれば、その遺言内容に従って承継すれば問題はありません。しかし、遺言がなく遺産分割協議をおこなう場合には、相続人全員の同意が必要となってきますので、時間も手間もかかってしまいます。

遺言書のデメリット

 遺言を書くことによるデメリットですが、正直なところ特にありません。
 公証役場に行く手間や、公証人手数料などの経費はかかってきますが、自分の死後、遺族たちに争いの種を残さずにするにはやはり遺言は必要なものとなってきます。
 それらを踏まえると、多少の手間や経費はデメリットにはならないでしょう。

 

遺言書の専門家

 遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。

 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

【相談無料】

相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


遺言書を書いたことがありますか?

 

それを縁起でもないとお考えですか?

   

あなたはご自分の財産をどうしたいですか?

 

 

迷ったら、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください

【相談無料】です

 

遺言書についての

ご予約・お問い合わせ

相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)

お問い合わせ・ご予約は以下のフォームから受け付けております。

また、お電話・FAXでも受け付けております。(☎ 0120-47-3307・・・月~金 8:30~18:00

                                 土曜  8:30~15:00

                      FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)

 

メモ: * は入力必須項目です

お知らせをいただいたあと、2営業日以内にお返事いたします。

万が一、お返事が届かなった場合は、お手数ですが、もう一度こちらのフォームからお問い合わせいただくか、お電話(0120-47-3307:月~金 08:30~18:00 土 08:30~15:00)いただけますと幸いです。

『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の   サービス提供の流れ

1⃣ お問い合わせ 

  お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。

 弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。

 

2⃣ 相談無料

 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。

 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。

3⃣ 契約~委任状

 お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。

 勝手に進めることはありません。

 契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。

遺言対応エリア

対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町

行政上エリア:西播地域