遺言自体が相続トラブルになる人

遺留分が原因でもめる

 「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言書だと、相続でもめる原因になります。

 このもめる原因は、他の相続人の感情やプライドと言ったものを逆なですることで、起こるトラブルです。

 相続金額ではなく、他人との比較で、○○には負けたくない、といった比較論で相続をとらえるからです。

 例では、「全ての」という言葉を使いましたが、すねてだけではなく、金額に差が出た場合、トラブルになるのです。ただ、「に全ての財産を相続させる」という、妻に相続させる場合はさほどトラブルにはならないようです。兄弟姉妹の中で差が出ると、トラブルになるようです。特に、今の時代、長男とか、男だとかで差を付けると、それに反感を覚えるようです。昔のように、長男だから祭祀に関して特別なことをした、ということもなくなってきているのです。そうすると、長男、や男、だから多く配分をという親の気持ちは、子供世代には通用しなくなっています。

 

 法律では、一定の相続人には「遺留分」というものがあります。

 遺留分とは、相続人に法律上与えられた最低限の相続財産割合のことです。遺留分侵害額請求権という権利です。ただし、相続人と言っても、すべての相続人ではありません。兄弟姉妹の相続人には残念ながらその権利はありません。ですから、相続人が妻と兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなった人)が遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」と書いていれば、遺留分は発生せず、配偶者に全ての財産が相続されます。

 

 この、遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内、または相続があった時から10年以内に行使しないと、その権利を失います。つまり、権利ではありますが、自分から請求しなければ何も起こりません。

 とはいっても、裁判所に対しての手続きとかを必要とせず、多くもらった人に、口頭で意思表示すればたりるのです。ただ、これを弁護士等に依頼すると、間違いなく争いに発展するでしょう。

 

遺留分の対象となる財産

 

・被相続人の相続財産

・相続開始前1年以内の贈与財産

・遺留分を侵害することを双方が承知のうえで贈与した財産

 

遺留分が侵害された場合の算定方法

 

   相続分   遺留分

妻  1/2 1/2 × 1/2 =1/4

子  1/2 1/2 × 1/2 =1/4

(子が3人いれば、3人で1/4)

 

例えば、相続財産が1000万円の現金と1000万円のマイホームとした場合、

妻の遺留分は、500万円

子の遺留分は、500万円(3人で)

ということになります。

 

 遺留分の計算は、時価評価で行われます。

 固定資産税評価や相続税評価(路線価)でわありませんので、注意が必要です。

 

 上の例では現金1000万円は1000万でかわりませんが、マイホーム1000万円は固定資産税評価額や相続税評価額の価格ではなく、時価評価が必要になります。

 

遺言書を書いておくべき人

相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


遺言書についての

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