直系卑属以外への遺言

子のいない夫婦の遺言

 子(直系卑属)のない夫婦の一方が亡くなった場合、遺言書がなければ、親がいる場合、配偶者2/3、親1/3の法定相続となり、兄弟姉妹ががいる場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

 

 この法定相続分ではない配分をしたい場合、遺言書が必要となってきます。

 

 ある程度の年齢になってくると、共有財産ではなく、親の財産の相続を貰っている方が出てきています。

 例えば、親の財産を相続した妻がいたとします。妻には兄弟姉妹の子供(甥姪)がいて、その子らに財産の分けたいと思っています。しかし、何もしないで夫より先に亡くなってしまったら、夫が妻の財産の3/4を相続し、妻の家系には1/4しか行きません。

 妻の望みを達成するには、遺言を書くことが求められます。

おひとり様

いわゆるおひとり様の場合、推定相続人は親か兄弟姉妹になると思います。

 難しくないようですが、おひとりさまの場合、別の問題が生じます。

 

 それは、ご自分が亡くなった後の事務処理です。

 ご自分が亡くなった後、誰がなにをしてくれますか。

 役所がすべて行ってくれると思いますか。 

 テレビで孤独死についてニュースになっていますが、あれを見てどう思いますか。

あのニュースで出てくるのは、天涯孤独の人ばかりではありません。

 お子様がいても、ああなることはあります。

 なぜなら、核家族化しているからです。

 みんな親元から離れて暮らしているのです。

 

 そういう場合は、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

 死後事務委任契約については、下のボタンを押してください。

遺言書の専門家

 遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。

 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

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相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


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