戸籍と氏

婚姻により氏を変更した者の離婚後の氏は

 婚姻により氏を変更した夫又は妻は、婚姻前の氏に復しますが、婚姻中の氏を称することも可能です。この場合、離婚の成立から3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。

 

 離婚により当然に復氏するため、復氏のために手続きをする必要はありません。

 

 婚氏続称には、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することが必要です。この3か月という期間は、不変期間であり、裁量によっても伸長できないとされています。

 

離婚後の子の氏は

 婚姻により氏を変更した父又は母は、離婚により婚姻前の氏に復しますが、子は父母の離婚による氏の変動はなく、戸籍の変動もありません。それは、復氏した父又は母が子の親権者となった場合でも同様です。

 子が復氏者の氏と同じ氏になり、復氏者の戸籍と同じ戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所による子の氏変更の許可を得て、次に、入籍届が受理されなけれななりません。

 


基本的な離婚業務の流れ

(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼

(2) 委任状、同意書を受領

(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領

(4) 戸籍、住民票調査

(5) 他方へ通知書発送

(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します

(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます

(8) 関連財産調査

(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます

(10)  双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します

(11)  双方へ公正証書を引き渡します

(12)  残金、実費精算を行います

※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。