離婚協議書

離婚協議書とは

 離婚する夫婦の多くは、話し合いによる協議離婚で離婚をしています。

 離婚は離婚届を市町村役場に提出すれば成立しますので、簡単に離婚できる方法として、多くの人がこの方法で離婚をしています。

 しかし、その時の感情から話し合っておくべき条件を決めずに離婚をしてしまうことがあります。

 離婚の際に必要な条件については、「離婚協議書」という書面に残しておく必要があります。

 

 離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子供の親権、養育費等について話し合った内容を書面化した契約書です。

 後になって約束した慰謝料や養育費の支払いがなくなったり、減ったりしたときに、離婚協議書を根拠に「約束した通り支払うように」と、主張し、それでも払わない場合には、訴訟を提起して支払いを求めることができます。

 しかし、そのままでは、あくまでも個人間の契約書にすぎませんので、法的な執行力はありません。

 強制執行をするためには、競争執行によって実現を予定されている債権の存在及び範囲などを表示した公文書である債務名義が必要となりますが、離婚協議書は私的な契約書にすぎませんので、そのままでは債務名義とはなりません。どのような文書が債務名義になるかは、民事執行法に定められていますが、確定判決、調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書などが該当します。

 つまり、離婚協議書を強制執行認諾文言のある公正証書で書くことで、法的に強制力を持たせることができます。

 


基本的な離婚業務の流れ

(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼

(2) 委任状、同意書を受領

(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領

(4) 戸籍、住民票調査

(5) 他方へ通知書発送

(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します

(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます

(8) 関連財産調査

(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます

(10)  双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します

(11)  双方へ公正証書を引き渡します

(12)  残金、実費精算を行います

※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。