親権は、父母の子に対する監護教育の権利義務の総称で、その効力は、子の身上に関する権利義務と子の財産についての権利義務の双方に及びます。
具体的に民法が規定する親権の内容は、看護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権、一定の身分上の行為についての代理権などです。
親権は、父母が婚姻中は父母が共同して行いますが、父母が離婚する際には、協議離婚であっても裁判離婚であっても、父母の一方を親権者と定めなければなりません。
すなわち、協議離婚に際しては、協議で父母の一方を親権者と定める必要があります。離婚の合意ができても、親権者の指定について協議が調わないときは、離婚届を提出しても受理されません。そのため、離婚の合意ができていても、親権者の指定の合意ができていない場合には、調停、審判、裁判で定めることになります。
裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。裁判上の和解による離婚の場合も、審判離婚についても同様です。調停離婚においても、離婚の調停を成立させる場合にも、原則として親権者を指定します。
なお、父母の一方が死亡した場合には、他方が当然に単独親権者となります。
親権は、親の利益のためにあるものではなく、子の福祉を目的とするものですから、親権者の親権の行使が不適切で、子の福祉を害するときには、親権を失わせる必要がある場合もありますが、他方で、親権が義務てあることを考えれば、安易に親権を喪失させることも適当ではありません。
そこで、法は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」は、家庭裁判所が、親族等の申立てにより親権喪失の審判をすることができる旨を規定しています。
法は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」は、家庭裁判所が、親族等の申立てにより親権停止の審判をすることができる旨を規定しています。家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」、2年間以内の親権停止を定めます。
「監護」とは監督保護を意味し、子を監護する権限を監護権といいます。
父母が離婚するときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会を及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を協議で定めるものとされます。
監護権は、子の身上監護のために設けられた権限ですが、他方で、親権者も子の監護教育権を有しますので、親権と監護権は身上監護の領域では重複することになります。
そこで、監護権者の制度の存在理由が問われますが、この点については、①親権者が常に事実上の監護の適任者であると限らないから、子の監護の実をあげるために、親権者とは別に監護権者を定める必要がある、②父母が親権の争いをする場合において、父母のうち一方を親権者、他方を監護権者として、親権と監護権を分属させた方がよい場合がある、③父母のいずれも子を監護することができないか、又は監護することが不適当な場合に、父母以外の第三者を監護権者と定めて子の監護を担当させる必要がある、などと説明されています。
民法上、親権と監護権を分離することは認められています。
したがって、離婚にあたり、父(母)を親権者、母(父)を監護権者と指定して、母(父)が子の監護を行うことをも可能です。
しかし、親権と監護権を分離すると、監護権者は子の代理権を有していないため、将来、事あるごとに親権者の協力を得る必要が生じますもで、注意が必要です。
(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼
(2) 委任状、同意書を受領
(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領
(4) 戸籍、住民票調査
(5) 他方へ通知書発送
(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します
(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます
(8) 関連財産調査
(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます
(10) 双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します
(11) 双方へ公正証書を引き渡します
(12) 残金、実費精算を行います
※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。