遺言の実情

 他の人たちは遺言をどのタイプの遺言で書いているのか気になります。

 正確にわかる資料はないのですが、下図のデータが目安となるでしょう。

 

 とはいえ、遺言の普及率は未だ8%前後であり、日本の社会に浸透しているとはいえません。

 ではなぜ、普及率8%程度の「遺言」という言葉が、この日本でそこまで浸透しているのでしょう。

 それは、テレビで遺言を題材にしたストーリーの番組が多いのもあるでしょう。テレビでは、公正証書遺言はあまり出てきません。公正証書遺言だと、面白みに欠けるので、自筆証書遺言にして、「遺言が出てきた」というストーリーにしているのです。まあ、そういうこともあって、皆さんは「遺言」という言葉を認知しているのです。

 

 さて、今回の自筆証書遺言の改正で、今まで遺言そのものを書くのをためらっていた方も、書くことにためらいがなくなって遺言書を書くのではないかと推測されます。

 終活において、遺言を書くことは、遺された相続人への想いですので、自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、まずは遺言書を書くことを優先してください。

 そして、遺言は固定されるべきではなくて、財産内容が変化した時や、家族内容に変化があった時、自身の体に変化があった時等、遺言の内容も変化するはずです。

 自筆証書遺言は、その変化にすぐに対応できます。

 まずは遺言を書いて、何か変化があった時は遺言を書き直すことをいたしましょう。

 自筆証書遺言を一度書き上げたら、二度目からは簡単にできるはずです。

 

 上記資料を見ると、遺言を書く一番多いきっかけはご自身の体調不良で、病院とかで入院しているときにいろいろ考えて、こうしようということでしょう。

 そして、遺言の作成理由は、ご自分が亡くなったときに相続で争ってほしくない、先に遺言を書いてこうしてくれと。

 遺言書の作成時期についてですが、40代から増えていますが、やはり60代で一気に人数が多くなっています。

 その反面、70代が極度に少なく、これは、その年代が「遺言書?めっそうもない」、「遺言?縁起でもない」という世代だからでしょうか。

 遺言を勧められたら、何か自分ではなく自分の財産に目が行っているのではないかと思うのでしょう。

 

遺言書の専門家

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 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

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相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


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