分院開設・診療所移転

医療法人が新たに診療所を開設する場合、都道府県に「定款変更認可申請」を行う必要があります。

認可を得た後、法務局にて「設立登記」を行い、その後、管轄保健所にて「診療所開設許可申請」をして、許可を得たら、同じく「診療所開設届」を出して、次に厚生局に「保険医療機関指定申請」を出して、指定を受けて保険診療が開始します。

 

定款変更という面からみますと、

  • 新たに病院、診療所等を開設したい
  • 附帯業務(訪問看護ステーションや居宅介護支援事業など)を開設したい
  • 決算月、役員定数を変更したい

など、医療法人の定款(寄附行為)の変更を行う場合、原則として知事の認可が必要です。

 

※事後の届出で済むのは以下の通りです。

  • 事務所の所在地変更(診療所等の所在地変更も行う場合は変更認可申請が必要です。
  • 公告の方法の変更

 

 

必要書類(都道府県)

  • 定款変更許可申請

添付書類

1.新旧条文対照表

2-1新定款の案文

2-2原稿定款

3.臨時社員総会議事録

4.新診療所の概要

5-1周辺の概略図

5-2不動産登記(地図)

6 平面図

7 賃貸借契約書(覚書)

8-1登記事項証明書(土地・建物)

8-2登記情報(建物図面)

9 管理者就任承諾書

10  医師(歯科医師)免許書

11  履歴書

12  新役員の役員就任承諾書

13  印鑑登録証明書

14  事業計画

15  金銭消費貸借契約書(借入をする場合)

16-1医療機器見積書

16-2内装工事見積書

17  予算書

18  事業報告等一式

19  勘定科目内訳書

20  登記事項証明書(医療法人)

21  医療法人の概要

 

定款変更認可後

主たる事務所を管轄する保健所から、許可書及び副本1部を交付いたします。

なお、認可書交付後、以下の書類を遅滞なく提出ください。

 

【必要書類】

  • 登記事項変更登記完了届(正本1部・副本1部)

を保健所に。

 

  • 閲覧用法人定款(1部)

を県医療整備課に。

※理事長の原本証明を付すこと

※定款変更認可を申請する場合は、必ず県医療整備課の事前審査を受ける必要があります。

 

【定款(寄附行為)の変更の届出】

  • 事務所の所在地変更(診療所等の所在地変更も行う場合は変更認可申請が必要です。
  • 公告の方法の変更

のみを行う場合、定款(寄附行為)変更後に、下記「定款(寄附行為)変更届」を保健所へ提出します。

【必要書類】

  • 定款(寄附行為)変更届(正本1部・副本1部)

【添付書類】

  • 定款(寄附行為)
  • 議事録

※いずれの書類も、写しを添付する場合は理事長の原本証明が必要。

 

必要書類(保健所)

  • 診療所開設許可申請

添付書類

1   法人の定款の写し

2   法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

3   土地の登記事項証明書

4   建物の登記事項証明書

5-1賃貸借契約書の写し

5-2覚書(個人から法人に読み替え)

6-1敷地周辺見取り図

6-2案内図

7   敷地の平面図

8   建物の平面図

9   エックス線診察室放射線防護図

 

必要書類(厚生局)

  • 診療所開設届

(添付書類)

1   別紙

2   保険医登録票

 

分院開設:標準フローチャート

複数の医師によるグループ診療や、同一グループでの複数の診療所を展開するなどの流れが進んでいます。

診療所を開設している医療法人が、同一都道府県内に2か所以上の診療所(いわゆるこれを分院という)を追加開設する場合の手続きを下記に示しました。

分院開設の標準なフローチャート

分院の管理者は、当然、医師や歯科医師であることが要求され、原則として理事に就任することが要求されます。

 

診療所移転:標準フローチャート

以前から診療していた診療所が手狭になったり、よい場所が空いたので診療所の場所を変更したいという場合等です。

診療所移転の標準フローチャート