家族信託の例

【家族信託その他 ペットの信託】

 ペットを飼っているが、自分が亡くなったあと子供が住んでいるのマンションでは動物が飼えないため引き取り手がいない。そういったことが最近のマンションではよく起きています。だからと言って、ペットを殺処分することができますか。

 そういった場合に、数としては少ないのですが、ペット可の高齢者施設もありますので、その中でニーズに合った施設を見つけることで、安心は得られます。

 しかし、条件に合うペット可の施設が見つからない場合、家族等に頼むのが現実的な選択肢といえるでしょう。

 今では、ペットは家族とみてよい存在なのです。

 自分が飼えるギリギリまでお世話をして、もし飼えなくなったら、自分の財産からペットの飼育費用を捻出して、ペットが平穏無事に暮らせるような仕組みを作っておきたいと考える方は、少なくないと思います。

 その手段として、注目を集めているのが「ペット信託」という仕組みです。

 「ペット信託」といっても、全国一律に利用できるサービスがあるわけでもなく、ましてや信託銀行や信託会社が用意している定型的なサービスがあるわけでもありません。

 

 一般的には、犬の飼育にかかる年間費用は約11万円、猫で約8万円という記事があり、個体の大きさや、健康度合いにもよるのですが、一応目安です。

 これには、病気やケガの時の支払いや、何かあった時の支出は加味されていません。

 

 さて、ケース8を見てみましょう。

 犬を飼っている父親は、自分が認知症等で施設に入所すると、ペットの世話を誰にしてもらうか悩んでいます。

 

 犬は人でも法人でもないので、権利能力を持たず、受益権の帰属主体である受益者にはできません。

 それで、受益者を当初は犬の保護者である父に、父に何かあった時に面倒を見てもらえる次男を第二受益者にします。そして、帰属権利者を次男にしてもいいですし、動物愛護団体にしてもいいでしょう。

 

 ここで、財産の管理をする受託者を長男にし、ペットの世話をお願いする人を第二受益者としていることが、この仕組みの設計で重要なものとなります。

 この場合でいうと、受託者を次男にした場合、次男が犬の世話をせず、財産を使ってしまう可能性があるからです。

 別に、次男を疑っているわけでもありませんが、こういった仕組みを作ることで、父親が安心して託すことができるということです。

 

 以上のケース以外でも、人の生活は様々ですのでまだまだ出てくると思います。

そうした思いを、もしかして家族信託で解決できるのではないかとお思いであれば、当オフィスなかいえの家族信託専門士にご相談ください。

 

家族信託の例 目次

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