法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、、法定された割合のことです。
法定相続分とは、分け方の目安として定められているもので、相続人が全員納得すれば、この割合に縛られる必要はありません。自由に決めれれるのです。
どちらかと言えば、この法定相続分の考え方が重要になってくるのは、相続人間でもめている場合です。
家庭裁判所で争うときなどは、この相続分の考え方が重要になってきます。
・相続人が、配偶者とその子の場合
配偶者:1/2
子 :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)
・相続人が,配偶者と父母の場合
配偶者:2/3
父母 :1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)
・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)
相続にはその他いろんなパターンがあります。
相続には様々なことが考えられますので、その場合はご相談ください。
(2021/10/09)更新
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
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弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
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お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると相続人どうしで不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
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