相続の基本

法定相続分

 法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、、法定された割合のことです。

 法定相続分とは、分け方の目安として定められているもので、相続人が全員納得すれば、この割合に縛られる必要はありません。自由に決めれれるのです。

 どちらかと言えば、この法定相続分の考え方が重要になってくるのは、相続人間でもめている場合です。

 家庭裁判所で争うときなどは、この相続分の考え方が重要になってきます。

 

 ・相続人が、配偶者とその子の場合

 配偶者:1/2

 子  :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)

 

 ・相続人が,配偶者と父母の場合

 配偶者:2/3

 父母 :1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)

 

 ・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者 :3/4

 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)

 

 相続にはその他いろんなパターンがあります。

 相続には様々なことが考えられますので、その場合はご相談ください。

 

(2021/10/09)更新

相続全体の目次

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 その不信感がトラブルに発展してしまいます。

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