相続手続きの大切さ

 まず最初に、相続手続きの大切さを理解してもらいます。以下は相続手続きを行わなかったら、大変なことになるという例です。

(ケース1)
 元サラリーマンのAさんが亡くなりました。
 Aさんには奥さん(B)と結婚して別居しているお嬢さん(C)がいます。
 財産は、ローンで買ったマンション(支払い完了済み)と預貯金です。

【銀行手続き】

  まず初めに、奥さんは銀行や郵便局にお金を下ろしに行くのではないでしょうか。多くの方たちがローンを組んでこの街にいらっしゃると思います。そのローンを組んでいた銀行は、この街にある○○銀行でそれ以外には、その街にあるということで便利なゆうちょ銀行に口座を持っています。
 そこで、銀行に行くと、旦那さんの生まれた時までの戸籍
を取ってきてくださいと言われます。それとともに、旦那さんが亡くなったことを伝えたため、今まで旦那さんの設定していた暗証番号で下ろせていた普通預金は、それを言ったその時から口座は凍結され、下ろすことはでなくなります。
 基本はそうですが、一般的には、銀行はそこまで冷たい仕打ちをしないと思います。なぜなら、その後の取引も続けていくためです。
 奥さんは急いで戸籍を取りに行きます。旦那さんの生まれた時までの戸籍を収集することは簡単ではありません。本籍をこまめに変更している人は、それぞれの市町村役場で収集しなければならないのでです。自分で行ける範囲であればなんとかなりますが、行けないような遠くであればどうなるでしょう。
 直接市町村役場に行けば、何もわからなくても役場の方が教えてくれます。でも、直接行けない場合(郵送で請求する場合)そうもいきません。電話口で教えてくれますが、直接お会いして説明をうけるのと、電話口で説明を聞くのでは大きな差があります。

 さて、その戸籍は何とかクリアしたとして、それをもって銀行口座は何とかなりました。(預貯金の引き下ろしクリア)

【不動産の手続き】
 これで相続が終わったわけではありません。旦那さん名義の不動産(奥さんとの共有かもしれません)を家族名義に変更しなければなりません。
 これを相続登記というのですが、これをしないで先延ばしすることも可能ですが、そうするといくつかの問題点が出てきます。不動産を処分するときは遡って相続人全員の戸籍と実印が必要になるので、結局、奥さんが亡くなったときに、その相続人Cが旦那さんの手続きと、奥さんの手続きを数次相続(二つの遺産分割を同時に)しなければなりまでん。

【名義変更不可により法定後見人】
 また、奥さんが常に元気でいればいいのですが、Bさんは認知症になってしまい施設に入所しました。その時、CさんはBさんのマンションを売って施設等の費用にあてようと動いたのですが、Bさんに判断能力がないということと、亡くなったAさんとの共有名義だったためマンションは売れませんでした。Cさんの夫婦も他の土地でマンションを買ってローンを組んでいますので、Bさんの施設に充てる費用は出せません。
 それで、CさんはBさんに法定後見制度を利用せざるを得ませんでした。
 法定後見制度を利用すると、毎月2~3万円(財産により変化しますが)を法定後見人に支払わなければなりません。そして、この制度は、途中でやめることが出来ないのです。Bさんが生きている限り払い続けなければなりません。

 もし、このケース1のような家族構成であるならば(実際にはこの構成が圧倒的に多いのですが)、上記シミュレーションが一番多く考えられるでしょう。

 

【対応策1】

 このケース1のようなことになららいためには、1⃣相続登記をすること、と2⃣家族信託を組むこと、です。

 1⃣の相続登記は、その不動産を管轄する法務局ですが、全国の法務局で申請書をかけるように指導してくれますので、それを管轄の法務局に郵送すれば完成です。
 一般に相続登記は司法書士と思っていると思うのですが(法務省や法務局のホームページに書いているので)、相続登記は、いま、法務局が相続登記をするようキャンペーン?をやっていますので、何も知らなくても、基本さえ理解していれば法務局でご自分で手続きが出来ます。
 また、単なる相続登記なら、遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書に書かれている不動産ところを写せばいいだけですので、自分で出来ます。
 問題は、遺産分割協議書です。これがないと相続登記が出来ないので、これはさすがに専門家に任せた方がいいでしょう。
 遺産分割協議書は行政文書の専門家である行政書士にお願いして、遺産分割協議書と固定資産税評価証明書(名寄帳の控えで代用可能)、相続人全員の印鑑証明を持って法務局に行けば、教えてくれます。
 結局、遺産分割協議書がないと相続は完結いたしません。
 弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は相続の専門事務所です。遺産分割協議書等の相続手続きはお任せください。

 

【対応策2】

 2⃣の家族信託は、Bさんが認知症に備えて、自分のマンションを自分の娘Cに処分の権限を託すという契約をすることです。
 それにより、Bさんが認知症になったとしても、法定相続人を付けなくてもCさんにマンションを売る権限を与えることが出来るのです。だからといって、所有権はBさんのままなので、売ったお金はBさんに入ってきます。
 家族信託は終活の一部です。終活も『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の専門です。弊所には専門家である【家族信託専門士】がいます。
 相続の手続きの時に、一緒にご相談ください。
 

(ケース2)
 10年前に、被相続人母親A、相続人子ども4人、相続財産自宅不動産と預貯金ということで、一度預貯金は分けたようですが、不動産はそのままでした。
 相続登記の手続きを行っていなかったために、所有者死亡で不動産は売れません。そして、その不動産にはだれも住んでいないということです。今空き家問題で市区町村が動いているので、市町村役場から委託を受けた関連の会社から空き家の件で連絡が入り、ようやく動く気になったようです。
 
 この10年で、相続人2人が亡くなっており、亡くなった相続人の1人は子がいなく、別の相続人の子を養子としていましたが、その後亡くなっていました。もう1人は2人の子がいましたので代襲相続者2人います。
 こうなってくると、誰が相続人か専門家に相談しないと訳が分からなくなてきます。
 ここでは、どうなったかを説明するのではなく、一度相続の手続きを行っていないと、始めからやり直さないと不動産を売れないということを知ってほしいのです。先延ばしして、何か利益があるかというと、全くありません。むしろ誰も住んでいない住居の税金を払い続けているし、住んでいない住居は傷みも早く、大抵の場合取り壊しになるでしょう。

 結局、その時は相続の手続きを行わなくても何とかなっても、最終的には相続の手続きを行わないとだめだということです。

 

相続全体の目次

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