【対応策1】
このケース1のようなことになららいためには、1⃣相続登記をすること、と2⃣家族信託を組むこと、です。
1⃣の相続登記は、その不動産を管轄する法務局ですが、全国の法務局で申請書をかけるように指導してくれますので、それを管轄の法務局に郵送すれば完成です。
一般に相続登記は司法書士と思っていると思うのですが(法務省や法務局のホームページに書いているので)、相続登記は、いま、法務局が相続登記をするようキャンペーン?をやっていますので、何も知らなくても、基本さえ理解していれば法務局でご自分で手続きが出来ます。
また、単なる相続登記なら、遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書に書かれている不動産ところを写せばいいだけですので、自分で出来ます。
問題は、遺産分割協議書です。これがないと相続登記が出来ないので、これはさすがに専門家に任せた方がいいでしょう。
遺産分割協議書は行政文書の専門家である行政書士にお願いして、遺産分割協議書と固定資産税評価証明書(名寄帳の控えで代用可能)、相続人全員の印鑑証明を持って法務局に行けば、教えてくれます。
結局、遺産分割協議書がないと相続は完結いたしません。
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は相続の専門事務所です。遺産分割協議書等の相続手続きはお任せください。
【対応策2】
2⃣の家族信託は、Bさんが認知症に備えて、自分のマンションを自分の娘Cに処分の権限を託すという契約をすることです。
それにより、Bさんが認知症になったとしても、法定相続人を付けなくてもCさんにマンションを売る権限を与えることが出来るのです。だからといって、所有権はBさんのままなので、売ったお金はBさんに入ってきます。
家族信託は終活の一部です。終活も『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の専門です。弊所には専門家である【家族信託専門士】がいます。
相続の手続きの時に、一緒にご相談ください。
(ケース2)
10年前に、被相続人母親A、相続人子ども4人、相続財産自宅不動産と預貯金ということで、一度預貯金は分けたようですが、不動産はそのままでした。
相続登記の手続きを行っていなかったために、所有者死亡で不動産は売れません。そして、その不動産にはだれも住んでいないということです。今空き家問題で市区町村が動いているので、市町村役場から委託を受けた関連の会社から空き家の件で連絡が入り、ようやく動く気になったようです。
この10年で、相続人2人が亡くなっており、亡くなった相続人の1人は子がいなく、別の相続人の子を養子としていましたが、その後亡くなっていました。もう1人は2人の子がいましたので代襲相続者2人います。
こうなってくると、誰が相続人か専門家に相談しないと訳が分からなくなてきます。
ここでは、どうなったかを説明するのではなく、一度相続の手続きを行っていないと、始めからやり直さないと不動産を売れないということを知ってほしいのです。先延ばしして、何か利益があるかというと、全くありません。むしろ誰も住んでいない住居の税金を払い続けているし、住んでいない住居は傷みも早く、大抵の場合取り壊しになるでしょう。
結局、その時は相続の手続きを行わなくても何とかなっても、最終的には相続の手続きを行わないとだめだということです。