1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
信託契約書は特徴のあるものではないが、委託者が、受託者(自分の息子)が何かあるごとに、実家に足を運んでくれることに感謝し、その行為に対してお金を出したいとの要望があり、「療養看護に関する委任契約公正証書」を作成した例。
委託者が常に言っていたのが「自分が呆けたときに、子どもに迷惑をかけたくない」ということであった。
自分が病院や施設に行ったときに使う費用や、そういったときに遠くから実家に来てくれる時に、お金を払いたいということであった。
それで、信託契約書とは別に、療養看護に関する委任契約公正証書を追加して、親と子(長男と長女)が療養看護に関する契約を結び、日当を払う契約を追加した。
これにより、親である委託者の心配事が減った
今回の解決のポイントは、「療養看護に関する委任契約公正証書」である。
信託契約書と同じ契約者であれば、信託契約書の中に入れたいところであるが、療養看護の受託者は2人いて、同じ契約書の中では作成できない。
そのため、別の契約書を作成した。
信託契約というのは、委託者が主導権をもって契約をするのであるが、実際には受託者が主導権をもって相談に来ることが大半である。
それでも、委託者とお話をしていると、いろんな希望を言ってくれる。
そういった希望を、契約に落とし込むことが出来れば、よい契約書ができるのである。
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2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
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