1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
委託者は、次女夫婦と同居しており、老後の面倒を見てもらっている。
委託者は、長女に連絡を取ろうとしていたが、連絡は取れず、長女の方からいっこうに連絡は来ない。三女は親の面倒を見れる状況ではなく、自分の生活もできていない状況だ。しかし、若干の援助はもらっている。
そういう状況が長らく続いて、委託者は自分の財産を長女に残すことを諦めたが、三女へは、そういう気持ちはない。
信託契約書、遺言でそのように書いても、長女には遺留分があるので、遺留分の請求があればそれは仕方ないことではあるが、委託者の方から財産を渡すということは言えない。
信託契約書とともに公正証書遺言を書く。
委託者が長女に対して自分の財産を残すことを諦めたことと、三女に対してはそのような気持ちはないものの、老後のことについては何も面倒を見てもらえていない。姉妹3人だけの問題であれば、三女にも財産を分けてやることも考えたが、次女夫妻の面倒を見てもらっている以上、基本は次女に財産を与えたいとの希望が強く、信託契約書とともに、公正証書遺言ですべての財産を次女に相続させると書くことを勧めた。それと共に、付言事項で、その理由を書いて、争いがないように希望を書いた。
信託契約書では受益者代理人に、遺言では遺言執行者として、次女の配偶者を指名することを勧めた。
今回の親子の争いの中に、次女の配偶者が入っており、その争いの中に入りたくないとのことであったが、次女だけでは解決しない可能性があり、登場していただいた。
遺言ではよくあるケースだが、遺言だと亡くなるまでその財産を使うことができにくいので、遺言と同時に信託契約書で生きているうちから委託者の財産を使えるようにした事例です。
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
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