贈与

終活の場において贈与と聞けば、生前贈与という言葉が最初に出てくるでしょう。

そして生前贈与という言葉が出ると、ネットでも贈与税のことがしきりに出てきます。

我々は税理士ではないので、細かい数字の話はいたしません。

 

先ず、贈与をお考えの方は、相続時精算課税制度婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置を頭に描いていることでしょう。

 

相続時精算課税制度とは、期間を問わず、贈与額が2500万円以下ならば贈与税が非課税になる制度です。ただし、この制度が使えるのは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子供や孫へ贈与をする場合のみです。

注意点として、相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に相続税の課税対象になります。つまり、財産の相続だけ生前に行う制度であり、税金の支払いを先送りにする制度ですので、節税効果はありません。

また、マンションや不動産を贈与した場合の登録免許税は相続は0.4%、贈与は2%と大きな違いがあります。それに加えて、不動産取得税とその軽減についてもありますので、どの時点で不動産を手にすれば有利かは税務署や市役所等に聞いた方が宜しいかと思います。

対象不動産のが今の価格で固定されるので、一般ではありますが、相続発生時に今より価格が上がっていれば有利ですが、今より価格が下がっていれば、この制度を利用しない方が有利だと言えるでしょう。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置は、登録免許税等のことはおなじですが、配偶者にとって、相続時の財産から上記財産を引いた財産を基準に考えるので、より多くの財産を取得できるのです。

 

 

 

相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度とは、期間を問わず、贈与額が2500万円以下ならば贈与税が非課税になる制度です。ただし、この制度が使えるのは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子供や孫へ贈与をする場合のみです。

注意点として、相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に相続税の課税対象になります。つまり、財産の相続だけ生前に行う制度であり、税金の支払いを先送りにする制度ですので、節税効果はありません。

また、マンションや不動産を贈与した場合の登録免許税は相続は0.4%、贈与は2%と大きな違いがあります。それに加えて、不動産取得税とその軽減についてもありますので、どの時点で不動産を手にすれば有利かは税務署や市役所等に聞いた方が宜しいかと思います。

対象不動産のが今の価格で固定されるので、一般ではありますが、相続発生時に今より価格が上がっていれば有利ですが、今より価格が下がっていれば、この制度を利用しない方が有利だと言えるでしょう。

 

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置

 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置は、登録免許税等のことはおなじですが、配偶者にとって、相続時の財産から上記財産を引いた財産を基準に考えるので、より多くの財産を取得できるのです。