①親切・丁寧・相談無料
相続と終活を専門とした行政書士が、お客様の不安を受け止め、対応いたします。
②署名押印・印鑑証明書のご用意だけで
基本的にご用意していただくのは、これだけで大丈夫です。
あとは、面談の席で聞いていきます。
③相続財産の名義変更をサポートいたします
預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更※をすべてサポートいたします。※弊所提携の司法書士が担当いたします。
あなたの悩み、お困りなんですか?
その悩み、お困りが相続の手続きに関することならば、行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談してみませんか。
ただ、悩んでいても問題は何も解決しません。
相談したり、打ち明けることで、悩みというのは解決することがあります。
私たちの事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は相談無料で行っています。
一度、電話でご相談ください。事務所に来られないのでしたら、こちらの方からお伺いいたします。出張相談を受け付けています。
あなたの お悩み、お困りが、相続の手続きで、下記のようなものでしたら、相談ください。
・何をすればいいのかわからない
・誰に頼めばいいのかわからない
・やらなければならないのはわかっているが、気がのらない
今あなたがそういう状態であるのなら、私たちに解決のお手伝いが出来ると思います。
相続の手続きは、ほとんどの人はどこから手を付ければいいのか、何をすればいいのかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、技術的なことはその後です。まず、親切丁寧に対応していきます。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
ここで気を付けていただきたいのは、引き継ぐ財産には権利だけではなく、義務も含まれているということです。
例えば、家族の誰かが亡くなって、その方が持っていた財産を配偶者やお子さんが引き継ぐ等が該当します。
そういう辛い状況の時に、何をすればいいかを理解することは難しいでしょう。
つまり、人が亡くなっている状況で、残されたご家族の方が行う行動は何でしょう。そんなときに、きちんと対処できるだけの知識と情報を持っているでしょうか?何も心配はないと言い切れるでしょうか?その時、自分の要望を発言したとして、この内容をこの方の最終意思とみてよいでしょうか?
じっくり考えた末の結論ではないはずです。たから「はいわかりました。ではそうします」といってしまっていいのでしょうか?
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』はお客様のそういった気持ちを受け止め(受け止めるとはそういったことを理解することです)、「最初にそう言ったのでこうしました」と勝手に話を進めません。
私たちと面談されているご家族の方は、不安をもって相談されているわけですから、そのお客様の不安を受け止め、対応しなければなりません。情報を持っているわけでもなく、任せることもできなく、その時発言した内容が変わるかもしれません。
そう考えて行動することが大切だと思っています。
電話連絡を受けて、「では何月何日に」と約束をしたときに、お客様が最初に漏らす不安は、「何が必要ですか」という言葉です。お客様が来られて、契約をする場合に必要なものは、委任状です。この委任状がないと私たちは動けません。その委任状を書いていただくために、お客様の署名・押印と印鑑証明書が必要となってきます。印鑑証明書は後日でも結構です。そうすると最初に必要なもの(こと)は、実印を持ってきていただくことです。
亡くなった方の財産内容がわかるものを要求する事務所もありますが、亡くなった方の財産内容を理解している方はごく稀です。ですから、それらは面談の中で聞いていきます。面談して、それを明らかにしていきます。出来るだけ揃えてくれれば助かりますが、必須ではありません。
私たちに言われて、実印を持ってきたが、何でそれが必要なのかわからないまま実印を押してしまった、大丈夫なのか?
そんなことのないように、なぜ必要かを先に説明いたします。
弊所では新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応ということで、左記に書いてある通りの対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。
新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。
<受付~面談>
①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
<契約>
②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。
<途中経過等の報告>
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。パソコンのe-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。
<預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更>
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ足を運ぶのは出来れば避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、それを利用していただければ、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。
どこかで一度はお会いしたいと思いますが、上記の通り全ての場面で、非対面が対応可能ですので、ご希望があればそういってください。
相続の手続きは、複雑で面倒です。
そして、相続の手続きは時間がかかります。とにかく時間がかかるのです。
相続税の申告は相続の開始した日の翌日から10か月以内となっていますは、放っておくと申告期限が来てしまいます。
「自分で手続きをしようと思い、会社を何日か休んだけど、全く何もできなかった」という方もいると思います。そうこうするうちに、10か月がたってしまいます。10か月というのはすぐに来ます。この場合の対処法として、法定相続をしたとして申告をし、後日修正申告をすることが考えられます。この相続の手続きは私たち行政書士でも何日もかけ、チェックにチェックを重ねている手続きで、非常に神経を使う手続きなので、時間がかかります。
また、時間がかかるかるという理由のもう一つは、行政の窓口である市区町村役場が、国の組織ではなく、それぞれ独自に動いている地方自治体の組織だからです。国の組織であれば、組織も請求書の書式も統一されていますが、地方自治体の組織は統一されたものがないため、組織も請求書の書式も異なっているのです。
ところが一般の方にとって、それを理解せず取組むと、「なんだよ~。さっきの市と違うじゃないか」ということになり、その違いに苦しむのです。
また、根本的に取り寄せたい書類が何なのかすらよくわからないこともあります。
戸籍、改製原戸籍、除籍謄本及び抄本、附票等があり、何を収集すればいいのかがわかりません。また、これらは請求できる人が限定されています。だから、家族に頼むこともできません。
私たち行政書士は、そういった家族に代わって調べることが出来る国家資格ですので、時間がかかりません。
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は、相続に関する書類の収集は請求する市区町村のHPを注意深く見て、わからない場合は電話をし、問い合わせをしてから送っています。そこまでしないと、何回も文書のいったり来たりを繰り返してしまいます。だから一般の方には難しいのです。
地方自治体の違いを理解して取り組まないと、最初の段階でつまずくことでしょう。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。
経験が少ないから、例え2度目、3度目でも、「前回どうやったか覚えていない」ということになりるのです。
相続の手続きを自分でやろうと思っていても、何から始めればよいのかわからない。市区町村役所に行って聞いても、「市区町村によって違うので」と言われそうです。
だから、遺産分割協議書を作成してもらって、最後に財産を分けようとして、銀行に行った窓口で、
遺言書はありますか?
遺産分割協議書はありますか?
相続人全員の実印を貰ってきてください。
等々、初めての方にとって、いらいらすることばかり言われるでしょう。
またハンコが必要なの?等。
何のアドバイスもなく行動するとそうなってしまいます。
でも、それはできなくて当然です。
実際、私たち行政書士であっても、複雑で面倒な手続きなのですから。
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は遺産分割協議書を書いて終わりではありません。可能な限り相続財産の金融資産の解約や、分配までを行っています。そこまでサポートする事務所はほとんど聞いたことがありません。
相続財産が現金だけであれば問題は少ないと思います。しかし、今の日本の家庭の財産状況を見てみると、少しばかりの預貯金とマイホームということが考えられます。
「等分といわれても、マイホームはどうやって分ければいいの?」
そういう場合、一般的にはマイホームを売って、そのお金を分けるか、又は、誰かがそのマイホームを相続して、それ以外の相続人に代償金を払うということが考えられます。また、そのマイホームを賃貸物件として相続人の共有にすることもできます。
相続手続きにおいて、定期預金や不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなるでしょう?その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。
家庭裁判所の調停は、親族間のトラブル等の間に入って話し合いを行い適正・妥当な解決を図る制度を指します。また、審判とは、裁判官が当事者から提出された書類や調査官の行った調査の結果等の資料に基づいて判断を決定する手続を指します。
家庭裁判所という場に、解決を持ち込むわけですから、ここから後はお互いに感情的になっているでしょう。そして、骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があるでしょう。
残念ながら、相続は相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えるようなことをされたら、感情が爆発してしまうでしょう。遺言書に不服で調停や審判をするなら別ですが、遺言書のない相続で調停や審判は、法定相続に近い分け方になると思います。
遺産分割協議で、法定相続ではない分割を強要されたら、調停や審判でもいいと思いますが、そうでないならば、穏便に分けることをお勧めいたします。
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだと勘違いされている方が多いのですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかるうえ、費用もかかります。そして、家庭裁判所の調停や審判同様、出た結果は、法定相続に近いもので、「勝った」といえる有利な結果を生むということはありません。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っています。四街道市で争いの発生する前に相談ください。
相談に来られる方で、仕事をされている方も多いと思います。
仕事をされていて、途中経過を直接聞けない、昼間は会社に電話をかけてほしくない、という方もいらっしゃいます。その場合、携帯メールに途中経過や、必要な内容を悪らせていただきます。PCメールは会社で見れない方もいらっしゃいますので、家に帰ってみることになるのですが、会社では一日に何度もメールチェックをするのに、自宅のメールは一週間ほど見ない方もいらっしゃいます。そうゆう状態では伝達に時間がかってしまうことがありますので、可能な限り、携帯メールやLINEで送らせていただいています。
また、財産分割で銀行に行けない、相続登記で法務局に行けないという方も多いと思います。銀行や法務局は、平日しか開いていませんから、働いている方には荷が重いと思います。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきますので、スムーズに手続きが進められます。
相続の手続きで時間がかかると、他の相続人から不信感を持たれます。時間をかけない手続きをいたしましょう。(※不動産の名義変更は弊所提携司法書士が担当いたします)
また、銀行に行っても簡単には手続きはできません。何故なら、提出する書類が銀行ごとに違うからです。そうすると、一つの銀行で2度、3度と行かなければならないこともあります。それだけでも大変なのに、全員の実印を要求されたとしたら(全員の実印を要求される手続きもあります)、大変な労力が必要になります。銀行それぞれのルールがあって、要求度合いが違うのです。
弊所では、預貯金の解約~差し替え、遺産の分配、不動産の名義変更のサポートをしています。ここまサポートしている事務所はあまり聞いたことがありません。これをご利用ください。
相続は自分には関係ないものと思っていませんか?
財産の多少にかかわらず、相続は必ず発生します。
次のように考えている方はいませんか。
① 「うちは財産などないから、大丈夫」
② 「私たち兄弟姉妹は仲がいいので、心配いらない」
③ 「子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる」
・・・等々、よく聞く話で、だから、自分には相続は起こらないとお思いなのでしょう。でも、本当にそうでしょうか?
① 本当に財産はありませんか?家(又はマンション)はお持ちではないですか?預貯金は全くない、つまり預貯金¥0ですか?
たとえそれぞれが少なくても、少しでもあれば、それらは全部なくなった人の財産、つまり、れっきとした「相続財産」になるのです。
家(又はマンション)については、持ち家率でみると、全国平均で61.2%と、皆が皆持ち家ではありません。ただ、これは全世帯の平均であって、定年を迎えた70歳以上の方の持ち家率は80%を超えています。
また、自宅を持っていなくても、預貯金、現金残高はどうでしょうか。
② マイホームを購入してローンに苦しんでいるときに限って、相続が発生する時期とぶつかるのです。そういう時期に相続は願ってもないもので、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまいがちです。ですから、ついつい感情的になって、自分の要望を押し付けてしまうのです。仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。
③ 子供がいない夫婦の場合、配偶者の財産は全部残された方の財産になるとは限りません。
後で説明しますが、相続人は誰かという問題ですが、両親がいる場合や兄弟姉妹がいる場合、その方たちも相続人になります。
相続は、まずは相続人を探すことから始めなければなりません。
以上、3つを例に挙げてお話させていただきましたが、他の理由で相続が関係ないと思われている方もいらっしゃるでしょう。
ですが、財産の多少にかかわらず、また、マイナス財産が多い場合も、相続の手続きは必要です。放っておくと思わぬトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると、相続人同士で不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
【相談無料】
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は行政書士事務所です。当事務所は四街道市をはじめとしたJR総武本線沿線をサービス提供させていただいています。
事務所に来れないでしょうから、私の方からお伺いいたします。出張相談も可能ですので遠慮なくおっしゃってください。
➤ 相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。
相続人が行方不明でない限り、昔と違って被相続人の死は瞬時に伝わるでしょう。
ですから、ご家族の方は、最短の日取りで葬儀等を決めてしまいます。
また、まだ葬儀が終わっていないのに、相続の手続きに来られる方もいらっしゃるほどです。
葬儀社等を通せば、最低限の手続きはやってもらえますが、その時必要な行政窓口であるとか、相続に必要な窓口を記載しておきます。
まず最初に必要なのは、市区町村役場の窓口での手続きです。
被相続人の市区町村、相続人の市区町村の両方が必要になってきます。
そして、被相続人が不動産を持っていたのなら、その市町村を管轄する法務局での手続きが必要になります。
被相続人が預貯金を持っていたなら、銀行での手続きが必要になります。
以上3つの手続きが必要になりますので、ご理解しておいてください。
【行政窓口】
四街道市役所:284-8555 四街道市鹿渡無番地
043-421-2111(代表)
043-421-6108(窓口サービス課窓口係)
043-421-6109(窓口サービス課戸籍係)
【不動産登記管轄法務局】
千葉地方法務局佐倉支局 ➤:285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11
043-484-1222
【金融機関】※銀行の名義変更は各支店で行います。相続人のそばの支店で行うわけではありません。相続人の負担の大きい手続きですし、多少の知識が必要です。
ゆうちょ銀行はどちらの郵便局でも手続き出来ます。※簡易郵便局についてはできないところもあるのでお問い合わせください。
※簡易郵便局(かんいゆうびんきょく)とは、郵政民営化以前に郵便局の窓口事務を地方公共団体や組合、個人等に委託していた郵便局のことで、現在は日本郵便から委託された事業所を指します。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町
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