ここからは、一般社団法人家族信託普及協会が2019年7月に行ったアンケート調査での内容です。
2019年1月13日(始まっています)
自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること
2020年7月10日
法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言があります。
結論から申し上げますと、私たちは今まで公正証書遺言をお勧めていました。
理由は、公正証書遺言の確実性です。
自筆証書遺言のように、開けてみたら内容不十分で遺言書として認められないということもなく、また遺言書の偽造や変造もありません。公証役場が保管しているからです。
さらに、ご自分で保管される自筆証書遺言や秘密証書遺言のように、相続が終わったあとに出てきたり、出てこなかったりすることがありません。
公正証書遺言は「遺言検索システム」に登録されますので遺言者がお亡くなりになった後、相続人は容易に遺言の存在を確認することができます。
ところが、2020年7月より自筆証書遺言も法務局で預かってもらえることになっています。
これにより、自筆証書遺言の確実性もかなり上がってきました。
2019年1月からの自筆証書遺言の方式の緩和により、「財産の一切を○○に相続させる」以外の遺言は、財産目録が大変でした。でも、パソコン等で書いたものに、また預金通帳のコピーに自書押印すればそれで有効になりました。これにより手軽に間違えることなく自筆証書遺言が書けるようになりました。
今までの公正証書で書く遺言のように、時間とお金かかかっていたものが、手軽に安価で書くことができるようになるのです。
遺言は自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも同じ効果を持ちます。公正証書遺言のほうが効果があるわけではありません。自筆証書遺言もきちんと書けば問題ありません。
そういうお手伝いを 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では行っております。
どうですか?今まで面倒で、その気になれなかった遺言が手軽なものになっていると思いませんか。
そう思ったら肩の力を抜いて遺言書を書いてみましょう。
それでも、公正証書遺言のほうがいいという方もいます。確かに公正証書遺言のほうが確実性は高いです。
でも、費用対効果を考えれば、大きな差があります。まず遺言を書くことが先決です。自筆証書遺言を書いて、そのあと公正証書遺言を書いてもいのです。まずは、遺言書を書くことから始めましょう。
公正証書遺言はお金がかかってしまうので、どうしても慎重になりがちでしたが、自筆証書遺言を我々のお手伝いで書けるようになると、あとは何回でも書き直しが出来るようになります。
ご自分の財産も変化することもあるでしょう。
その都度書き直す必要があるのなら、書き直しましょう。
それでは、先ずは何を優先するのかを考えましょう。
遺言と遺書は違います。
遺書は死後のための書き残した文書で、生活の全般の関するものですが、遺言は財産に関して法的に有効なものになります。
自分が亡くなった後の財産の処分を思い通りに行いたいと思っているなら遺言です。
そう思ったら、あなたの財産がどれほどあるのか調べる必要があります。そしてその財産目録を作成するのです。
例えば、「自分が死んだあと妻の生活が心配だ」と思っても、あなたの財産がどれほどあって、妻の年金がどれほどあって、生活費がどれほど必要かを知る必要があります。また、自宅があなたの名義であれば、妻に遺贈又は贈与して、妻の生活できる場所を提供することを考えるのもいいでしょう。
民法改正で、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。
他の人たちは遺言をどのタイプの遺言で書いているのか気になります。
正確にわかる資料はないのですが、下図のデータが目安となるでしょう。
とはいえ、遺言の普及率は未だ3%前後であり、日本の社会に浸透しているとはいえません。
さて、今回の自筆証書遺言の改正で、今まで遺言そのものを書くのをためらっていた方も、書くことにためらいがなくなって遺言書を書くのではないかと推測されます。
終活において、遺言を書くことは、遺された相続人への想いですので、自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、まずは遺言書を書くことを優先してください。
そして、遺言は固定されるべきではなくて、財産内容が変化した時や、家族内容に変化があった時、自身の体に変化があった時等、遺言の内容も変化するはずです。
自筆証書遺言は、その変化にすぐに対応できます。
まずは遺言を書いて、何か変化があった時は遺言を書き直すことをいたしましょう。
自筆証書遺言を一度書き上げたら、二度目からは簡単にできるはずです。
上記資料を見ると、遺言を書く一番多いきっかけはご自身の体調不良で、病院とかで入院しているときにいろいろ考えて、こうしようということでしょう。
そして、遺言の作成理由は、ご自分が亡くなったときに相続で争ってほしくない、先に遺言を書いてこうしてくれと。
遺言書の作成時期についてですが、40代から増えていますが、やはり60代で一気に人数が多くなっています。
その反面、70代が極度に少なく、これは、その年代が「遺言書?めっそうもない」、「遺言?縁起でもない」という世代だからでしょうか。
遺言を勧められたら、何か自分ではなく自分の財産に目が行っているのではないかと思うのでしょう。
相続でもめる原因の一つとして、日本人には戦後70年以上も経っているのに長男優位の考え方が残っているということが挙げられます。
それはお墓を守るものが長男になっていることが多いからです。民法897条に祭祀(さいし)に関する権利の承継という条文がありますが、「慣習に従って・・・」とあいまいな表現で書かれており、その慣習に従って、家・土地が当然のように長男のものという認識が代々受け継がれてきたからです。
ところが、平等社会の中で育ってきた現代人にとっては「長男が家を継ぐのは当たり前」「女性は嫁に行くから遺産はもらえない」といった昔の世間の共通認識は受け入れがたく、今は仲が良くても、親の世代と子の世代の認識の違いから、いざ相続というときに対立することがあるのです。また、それに加えてその配偶者が絡んでくると、問題はもっと深刻になります。
相続の問題で兄弟姉妹がもめると、仲がいいと自分たちで思っていても、いつの間にか回復できないような状態になります。
それは、金額の問題ではなく、優劣の問題に変化してきます。だれだれよりは親の面倒を見てきた等、比較の問題でもめるのです。
相続でもめる金額は、5000万円以下が75%だそうです。
5000万円は大きな金額ではありますが、世間一般に言われている大金持ちではありません。
この部類でもめるのは金額ではなく、優劣によりもめているのではないでしょうか。
また、一般には相続の時期と相続を受ける方がお金を必要とする時期が一致していることが多いのも原因の一つです。
一般的に相続は40代~50代という一番お金を使う時期にめぐりあいます。
家(マンションを含む)を買って、住宅ローンを払いながら、子供を学校に行かせるという涙ぐましい努力を皆さんしているわけですから、親が亡くなって悲しい反面、親の財産を充てにするのはしょうがないことでしょう。
だから、少しでも多くの相続を望むわけです。
今は核家族化が進み、親と一緒に住んでいる子世代はあまり見かけなくなっています。
親と一緒に住んでいないので、お墓の問題が出てきます。お墓だけのために、実家もなくなっているのに、遠くに墓参りすることが合理的でなくなってきているので、墓じまいが増えてきています。
そうすると、家を継ぐ長男という名目がなくなってきたのです。
だから、親の財産を平等に分けてほしいと望むのは当然だと思うのです。
親にとっては、自分の財産がどこに行くのかは大きな問題です。
親にとって希望があるのであれば、それなりの準備が必要です。
その一つが「遺言書」であり「家族信託」です。
ここでは「遺言書」についてお話させていただきます。
遺言書がなければ、法律で定められた「法定相続人」が法律で定められた割合で遺産を受取るか、遺産分割協議で決めなくてはなりません。
法定相続人以外に財産を残したい人がいるなら、遺言書を書かなければなりません。
例えば、息子の嫁に面倒を見てもらったので財産を残したいと思っても 、息子の嫁は法定相続人ではありません。
今回の相続法の改正(2019年7月1日)により、息子の妻は相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。
でも、実子である息子がすでに亡くなっていたら、息子の嫁は請求することができるでしょうか。
はなはだ疑問です。
ですから、そういう気持ちを持っているのであれば、遺言書に書いておきましょう。
こういう問題には早くから対処することが必要です。
相続が始まってしまってからでは間に合いません。
親は自分の子に財産を残したいと思っています。
その財産をどういうふうに残すかを理解してあげましょう。
そのためにも、遺言書を書いて、誰に、何を、どのように 残すかをはっきりさせておくことは重要な行為と言えるでしょう。
遺言書を書く前に、あなたが認知症になってしまったり、交通事故で亡くなってしまうことだって考えられます。
まずは自筆証書遺言で結構ですので、ご自分の意思をはっきりと示しましょう。
あなたは、生命保険に入っていますよね。それは残された方々に対してのあなたの意思ですよね。
それと同じです。
親が書いた遺言書を否定するような子は、絶対とは言えませんがまずいないと思います。
そして、遺言書は何回書いてもいいのです。
最後に書いた遺言書が有効とされるので、気楽な気持ちで書いてみましょう。
ここからは、一般社団法人家族信託普及協会が2019年7月に行ったアンケート調査での内容です。
現在、相続についての検討・準備を始めているかについては、親世代の93%、子世代の80%がまだであるとの回答でした。
検討していない理由についても、
・親は「財産がない」「特に問題はない」など検討の必要性を感じていないのに対し、
・子の方も同様ではあるが、親の理由になかった「何を検討すればよいのかわからない」「検討する時間が取れない」という回答が14%あり、相続への関心があると窺わせる回答もありました。
次に、今ある資産について、どの程度を相続財産とすべきかについて訊ねたところ、親子とも、「資産は親が老後の生活のために適度に使い、残りを子に相続させる」のがよいとの回答が最も多かった。次いで子供の立場からは、「子への相続はあまり/全く考えなくてよい」という考え方の回答が多くありました。
相続財産の分配の在り方についてですが、親は子に対して、均等に配分するのが平等と考えているのに対し、子は親への貢献(家業の承継や介護)を考慮に入れてほしいとの回答が50.0%に上り(親は27.0%)、とくに介護負担の大きさを挙げています。
ちなみに、相続法改正により、法定相続人に当たらない親族(子の配偶者等)が無償の介護を担当した場合、相応の費用を請求できることになりましたが、これも介護負担の大きさを考慮したものといえるでしょう。
「めっそうもない」
そう言われると、「そうじゃないんだよ」と諭すことがなかなかできません。無理に進めようとすると、親子関係が気まずくなってしまいます。だからと言って、親が動かないと、結局、遺産分割協議を開くことになり、大きな手間がかかります。ほかに推定相続人がいるのであれば、協力しながら説得することをお勧めします。
ですが、それを催促されると、逆に反発してしまいます。
財産のことですから、しょうがないと思います。
時間をかけて説得するしかありません。
しかし、時間をかけすぎると、親が認知症になったり脳血管疾患になって、遺言書を書けなくなる可能性が出てきます。
そうすると、別の問題が発生する可能性もあります。
認知症や脳血管疾患で意志判断能力が失われると、ご自分の財産を動かすことが出来なくなる可能性が生じます。定期預金を解約できなかったり、不動産の売買ができなくなったり。
そうなると遺言を書く、書かないの問題ではなく、ご自分の病院への支払いや施設への入所費が払えなくなって、逆にご自分の子にそれを払ってもらうことになります。
遺言書は亡くなった後の効力を発揮するものですが、本人が生きているうちは効力を発揮しません。
本人が生きているうちに効力を発揮するためには、「家族信託」です。
「家族信託」については「家族信託」を参考にしてください。
さて、今まで(今回の民法改正まで)公正証書遺言をお勧めしていました。
理由は、公正証書遺言の確実性でした。
例えば、自宅で火事があったとしても、公正役場で管理されているため、燃えてなくなることはありません。
例えば、自筆証書遺言のように、自分で管理しなくではならないため、どこにしまったかわからなくなることはありません。
例えば、財産目録を書き間違えてしまって内容不十分で遺言書として認められないということもありません。
例えば、相続が終わった後に遺言書が出てきたり、遺品と一緒に遺言書が捨てられてしまったりすることもありません。
ですから、我々は公正証書遺言を勧めていました。
ところが、民法改正(相続法改正)により、遺言の財産目録は通帳のコピーやパソコンでの作成も認められるようになりました。つまり、作成はご自分でなくてもいいのです。
また、2020年7月10日施行 で法務局で公正証書遺言に係る遺言書の保管制度が創設により、自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することが出来ます。つまり、自筆証書遺言を法務局で預かっていただけるようになり、紛失の恐れも、火事で燃えてなくなることもなくなります。
また、 遺言書の紛失や隠匿の防止、遺言書の散財の把握が容易になります。 また、遺言書保管場所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
あとは、文書のチェックですが、我々行政書士がチェックした文章は、わざわざ公証人のチェックを受けなくても大丈夫です。
遺言は自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも同じ効果を持ちます。公正証書遺言の方が効果があるわけではありません。
これからは自筆証書遺言です。
従来の相続法によると、自筆証書遺言を作成するためには「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていました。
しかしながら、具体的な相続財産の表示も含めて「遺言全文」の自書を求めるのは、特に高齢者にとってはつらいことといえます。形式不備であれば、遺言の効力が認められなくなるのが通常です。
「私のすべての財産を○○に相続させる」という遺言ではだめなの?
「はい、そういう遺言は間違っていません。」しかし遺産を複数の人間に承継させる場合は、相続財産を特定できるようにしなくてはいけません。それが遺言の財産目録です。
遺言において、この財産目録を漏れなくきっちり書くことがお年寄りには難しかったのです。
でも、2019年1月施行で、この遺言の方式が変わりました。自書によらない財産目録を添付することが出来るようになったのです。
具体的には、①パソコンで目録を作成(ということは自分で作成しなくてもいいということです)②通帳のコピー、法務局の登記事項証明書、を添付してそれに自署、押印することでよくなったのです。
従来の相続法によると、自筆証書遺言を作成するためには「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていました。
しかしながら、具体的な相続財産の表示も含めて「遺言全文」の自書を求めるのは、特に高齢者にとってはつらいことといえます。形式不備であれば、遺言の効力が認められなくなるのが通常です。
「私のすべての財産を○○に相続させる」という遺言ではだめなの?
「はい、そういう遺言は間違っていません。」しかし遺産を複数の人間に承継させる場合は、相続財産を特定できるようにしなくてはいけません。それが遺言の財産目録です。
遺言において、この財産目録を漏れなくきっちり書くことがお年寄りには難しかったのです。
でも、2019年1月施行で、この遺言の方式が変わりました。自書によらない財産目録を添付することが出来るようになったのです。
具体的には、①パソコンで目録を作成(ということは自分で作成しなくてもいいということです)②通帳のコピー、法務局の登記事項証明書、を添付してそれに自署、押印することでよくなったのです。
この法定相続分ではない配分をしたい場合、遺言書が必要となってきます。
ある程度の年齢になってくると、共有財産ではなく、親の財産の相続を貰っている方が出てきています。
例えば、親の財産を相続した妻がいたとします。妻には兄弟姉妹の子供(甥姪)がいて、その子らに財産の分けたいと思っています。しかし、何もしないで夫より先に亡くなってしまったら、夫が妻の財産の3/4を相続し、妻の家系には1/4しか行きません。
妻の望みを達成するには、遺言を書くことが求められます。
難しくないようですが、おひとりさまの場合、別の問題が生じます。
それは、ご自分が亡くなった後の事務処理です。
ご自分が亡くなった後、誰がなにをしてくれますか。
役所がすべて行ってくれると思いますか。
テレビで孤独死についてニュースになっていますが、あれを見てどう思いますか。
あのニュースで出てくるのは、天涯孤独の人ばかりではありません。
お子様がいても、ああなることはあります。
なぜなら、核家族化しているからです。
みんな親元から離れて暮らしているのです。
そういう場合は、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
死後事務委任契約については、下のボタンを押してください。
遺言書を書いたことがありますか?
それを縁起でもないとお考えですか?
あなたはご自分の財産をどうしたいですか?
迷ったら、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください
【相談無料】です
相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)へ
お問い合わせ・ご予約は以下のフォームから受け付けております。
また、お電話・FAXでも受け付けております。(☎ 0120-47-3307・・・月~金 9:30~20:00
土曜 9:30~15:00
FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)
お知らせをいただいたあと、2営業日以内にお返事いたします。
万が一、お返事が届かなった場合は、お手数ですが、もう一度こちらのフォームからお問い合わせいただくか、お電話(0120-47-3307:月~金 10:00~20:00 土 10:00~15:00)いただけますと幸いです。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
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