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相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
典型例は認知症対策です。
本人が認知症になってしまうと、財産の管理(不動産の管理、売却等)ができなくなってしまいます。
「うちは自宅とわずかな退職金しかないよ」と言われるかもしれません。でもそのあなたが認知症になってしまったら、病院や施設に入るお金が必要になってきます。そのためのお金を自宅を売って出さなければならないかもしれません。なにもしてないと、あなたが認知症になったあと、自宅は売れませんし、定期預金も下せません。
そこで、本人が認知症になる前に家族に財産の管理を信託をします。信託しても所有権は本人のままです。
そして、その後で認知症が発症されても上記財産管理は行えます。
また、認知症になってからでは遺言書も認められない可能性があります。
先ほどの収益不動産が共有だった場合と、不動産が収益不動産ではないが共有不動産である場合。
共有不動産で誰かが判断能力がなくなった場合、その不動産は建替え、大規模改修、売却、管理等ができなくなります。それらをするには、全員の一致した考えが求められるからです。一人でも、判断能力がない人がいると、全員一致にはならないのです。
共有物件があり、その共有者がある程度の年齢である場合、受託者を決めて、こういうことになったらこうしよう、ああなったらああしよう、と決めておいて、全員元気なうちは監督権を使って受託者に指示し、実行不能リスクを軽減することをお勧めします。
次のようなケースがよくあります。
自宅の所有者が、お父さん、お母さん、そして長男もしくは長女。
この場合、お父さん、お母さんのどちらか一方がもしくは双方が認知症になったら、残された家族がその不動産を売ろうとしても売れずに、病院の費用や施設の費用を自ら工面しなければなりません。
いよいよ工面できなければ、共有不動産を売るために、認知症になった人に成年後見人をつけざるを得なくなってしまいます。
この場合の成年後見人は、たった一度の不動産売却のためにつけるのです。費用は最低月2万円掛かるとみられます。むなしいですよね。
共有不動産というのは危険をはらんでいます。
ニュースでこの土地が誰のものかわからず、市役所が困っていると言ったことを聞いたことがあると思います。それは、土地の相続をせずに放っていると、共有者が多くなりすぎてわからなくなっていることをいます。今の法律では共有者全員の同意がないと動かすことができないのです。
これが共有不動産のトラブル回避のための家族信託です。
家督相続というのは、旧旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男がこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。
ですが、農地を持っている家や個人事業主はまだそのような考え方で家督を相続をしているところがあります。
そうすると、農地や事業を引き継いでくれる人がいればいいのですが、引き継いだ家族に後継人がいなかった場合に、問題が生じます。そうなると、この例でいうと、財産の大半を長男の妻側が持っていくことになるのです。
例え長男と次男が1/2づづで分けたとしても、長男が1/2の3/4が妻側の一族に引き継がれてしまいます。財産内容によっては、共有が発生したりして、妻側の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。
そうなるのを防ごうというのが、家督相続と孫への資産承継という家族信託の例です。
日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。
そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。
現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。
2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。
中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。
日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。
そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。
現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。
2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。
中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。
賃貸物件をお持ちの方で、すべてお父さんがやっていて、家族は何も知らないというケース、意外と多いと聞きます。
その場合に、お父さんの判断能力がなくなった場合、修繕とか契約とかが出来なくなってしまい、賃貸物件が塩漬けのまま何も動かせなくなります。
それに対応するのが賃貸物件対策の家族信託の例です。
これは特殊なケースですが、相続対策として建物の建設途中で意識判断能力が出来なくなった場合、その契約はどうなってしまうのだろう、というケースです。
父が相続対策と称してマンションを建築、完成までに1年を要した場合、その途中で父が意識判断ができなくなったらどうなるでしょう。
請負契約前に信託契約、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行えば、引き渡しや借入のリスクが回避できる可能性があります。
しかし、事前に金融機関や建築業者と事前相談は必要です。
これから多くなってくるのではないかといわれているのが、この「ケース6」と「ケース7」です。
障害を持つ子の両親が認知症になった場合、または亡くなった場合、お子様には成年後見人が就くと思われます。
しかし、成年後見人が就いても、子供が今まで通りの生活ができるのかという問題があります。
成年後見人の下では柔軟な財産管理はできません。
そこで、受託者を甥姪とし、最終的に財産が甥姪にいくようにすることで受託者を引き受けてもらうのです。
この場合の問題は、やはり受託者を誰にするかです。身内にそのような人物がいない場合のことです。その場合、「親の会」や「施設」等の法人に受託者を引き受けてもらうことを考えてみることも一つの方法です。
子がいない夫婦は自分達の財産をどうするのでしょう。
とりあえず、それぞれが遺言書を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。「自分が亡くなったらすべての財産を相手側に相続させる」というのでは、最初に亡くなったほうの一族にはほとんど財産はいきません。(それでもかまわないのであればそれでいいのですが)
その後のことが必要です。
しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。一代限りです。
家族信託が持つ受益者連続という機能を使うと、次の世代、さらにその次の世代へと財産の引継ぎ先を連続して指定することができるのです。
これが子がいない夫婦の家族信託の例です。
ペットを飼っているが、自分が亡くなったあと子供が住んでいるのマンションでは動物が飼えないため引き取り手がいない。そういったことが最近のマンションではよく起きています。だからと言って、ペットを殺処分することができますか。
そういった場合に、ペットを預けるところがあるのです。ペット信託を使ってペットと飼育料やエサ代を信託するということができるのです。
今では、ペットは家族とみてよい存在なのです。
以上のケース以外でも、人の生活は様々ですのでまだまだ出てくると思います。
そうした思いを、もしかして家族信託で解決できるのではないかとお思いであれば、当オフィスなかいえの家族信託専門士にご相談ください。
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