「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に関わる事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる定めのあるものをいう。」(任意後見契約に関する法律 第2条1号)
①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下したときのために、備える契約。(お金の管理や法的な手続に関して)
②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。
③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。
④必ず公正証書によって作成しなければならない。(任意後見契約に関する法律 第3条)
⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。
本人の意思を尊重・自己決定の尊重
①移行型 財産管理契約(=委任契約)+任意後見契約
②即効型 任意後見契約(いきなり発行)
③将来型 任意後見契約(財産管理契約を結ばない+すぐに契約を発行させるわけではない場合を指す)
例)80代一人暮らしの女性
家族・親戚が近くにいないので将来が不安。
現在は、お金の管理も自分でしてお元気であるが、今後が不安なので行政書士といくつかの契約をしている。
①見守りサービス契約
②財産管理委任契約
③任意後見契約
④死後事務委任契約
⑤遺言契約
⑥遺言執行契約
以上の6つの契約を行政書士としている。
80代で一人暮らしとなると、終活の一つとして見守りが必要です。具合が悪く、誰かに助けを求めようとしても動けなければ大変なことになります。
この場合、1ヶ月に1回という見守りではなく、毎日特定の時間に電話が鳴り、それをとることで本人の無事が確認できるような自動電話型見守りサービスがベストです。
終活において、財産管理はもっとも大切な行為です。
頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合、財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。
認知症などで判断能力が低下してきた場合、任意後見監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。その後、任意後見人を監督する監督人が選ばれ、任意後見監督人の下で、財産管理を行う。
※なぜ任意後見監督人が就くのか
ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。
亡くなった場合、任意後見人としての業務は本人の死亡により終了します。
生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。
相続人がいる、いないに関わらず本人には希望があるはずです。
生前に残していた遺言内容を実現する契約。
どちらかが先に亡くなっても対応できるのですが、その時はかなり高齢だと思うので、新たに終活をすることは難しいと思います。
①の見守りサービス契約
④の死後事務委任契約
⑤の遺言契約
⑥の遺言執行契約
をお互いの任意後見契約と一緒に結ぶことを忘れないようにしましょう。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、それをすることができない場合があります。
自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
ところが、3つのデメリットがあります。
①希望通りの人が選任されるとは限らず、それを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることができないこと。
②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。※
③高額な報酬額(東京家庭裁判所立川支部 平成25年1月1日)
成年後見人の報酬額
月額2万円
月額3~4万円(管理財産1000~5000万円以下)
月額5~6万円(管理財産5000万以上)
成年後見監督人の報酬額
月額1~2万円
月額2万5000円~3万円
※上記金額は、一般にはあまり知られていません。
専門書を読んでも、ムックを読んでも、あまり出てきません。
法務省民事局のパンフレット(成年後見制度/成年後見登記)には、法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用として、後見の場合だと800円、登記が2600円等がのっていて、一見「安い」と思ってしまう書き方をしていますが、誰が登録料の金額を知りたがっているのでしょうか。
こんな高い、そして融通の利かない制度を使わざるを得ない状態になる前に、終活として家族信託か任意後見を契約しましょう。
ここからは、法定後見制度を利用する場合のことについてです。
必要ないと思われる方は、省略してかまいません。
しかしあらゆる手段を尽くし、それでもダメなときに初めて、成年後見制度の利用を考えなければなりません。その場合は、できる限り、専門家が成年後見人や成年後見監督人に選ばれないようにしたいものです。
それが可能になるしくみが1つあります。それが「後見制度支援信託」です。
この制度だと、本人の財産のうち定期的な出費分だけをこれまでの金融機関の口座に残し、残りをすべて信託銀行などに預けるのです。この仕組みを使えば、専門職後見人などは選ばれず、報酬が発生しません。
本来、後見人は本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。
しかし、後見制度支援信託を使えば、専門職後見人は、関与の必要がなくなった段階で辞任します。専門職後見人が管理していた財産は、後見人となる親族等が管理を引き継ぐことが出来るのです。
ただ、が成年後見制度です。
ところが、3つのデメリットがあります。
①希望通りの人が選任されるとは限らず、それを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることができないこと。
②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。※
③高額な報酬額(東京家庭裁判所立川支部 平成25年1月1日)
成年後見人の報酬額
月額2万円
月額3~4万円(管理財産1000~5000万円以下)
月額5~6万円(管理財産5000万以上)
成年後見監督人の報酬額
月額1~2万円
月額2万5000円~3万円
こんな高い、そして融通の利かない制度を使わざるを得ない状態になる前に、終活として家族信託か任意後見を契約しましょう。
しかしあらゆる手段を尽くし、それでもダメなときに初めて、成年後見制度の利用を考えたい。その場合は、できる限り、専門家が成年後見人や成年後見監督人に選ばれないようにしたい。
それが可能になるしくみが1つあります。それが「後見制度支援信託」です。
この制度だと、本人の財産のうち定期的な出費分だけをこれまでの金融機関の口座に残し、残りをすべて信託銀行などに預けるのです。これを使えば、専門職後見人などは選ばれず、報酬が発生しません。厳密にいうと、一回発生します。
本来、後見人は本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。
しかし、後見制度支援信託を使えば、専門職後見人は、関与の必要がなくなった段階で辞任します。専門職後見人が管理していた財産は、後見人となる親族等が管理を引き継ぐことが出来るのです。
それでは、後見制度支援信託と法定後見制度(親族後見人を利用した場合)では、どちらが得でしょうか?
費用と後見事務負担の2つの面から検討します。
まず、費用についてですが、後見制度支援信託を選択した場合、専門職後見人への報酬(10~30万円)が必要です。専門職後見人は信託銀行との契約が済むと辞任するため、報酬が必要になるのは1回のみです。
対して、後見監督人が選任された場合は、原則として被後見人が亡くなるまで毎月、後見監督人への報酬が必要です。後見監督人の報酬は、被後見人の財産の額等に応じて裁判所が決めますが、概ね月額1万円~3万円になります。
そうすると、ざっくり計算して、後見監督人は任に当たる期間が10か月を超える場合は、後見制度支援信託の方が安くなる可能性が高いということになります。
次に、後見事務に関する負担についてですが、後見制度支援信託を利用した場合は、次のような場合には、家庭裁判所に報告書を提出し、指示書の発行を受けた上で、信託銀行等での手続きが必要になります。
一方、後見監督人が選任された場合は、上記のような手続きは不要ですが、後見監督人に対する定期報告が必要になります。
どちらが負担が大きいかは一概には言えませんが、後見制度支援信託の場合は、上のような事情が生じなければ手続きはありませんが、後見監督人が選任された場合の定期報告は事情にかかわらず必要です。
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